○島牧村住宅環境改善支援条例

令和4年12月16日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、村民及び移住により新たに村民となる者が安心して快適に暮らすため、住宅建築等の促進と居住環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本村の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(2) 定住 助成対象者が、次条各号に掲げる事業実施後、住民基本台帳に記録された住所に10年以上住み続けることをいう。ただし、助成対象者である村民が住民基本台帳に記録後、単身赴任等で当該条件を維持できなくなつた場合において、当該助成対象者の民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族が当該条件を維持している場合については、その維持できなかつた期間について維持できていたものとみなす。

(3) 自家住宅 助成対象者自身が居住するための専用住宅(併用住宅を含む。以下同じ。)をいう。

(4) 賃貸住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する構造で、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 組立式仮設住宅以外の建物であること。

 各戸に玄関、便所、浴室、台所及び物置が設置されていること。

(5) 村内業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするもので、法人にあつては本店を村内に有し、個人にあつては村内に主たる事業所を有する者をいう。

(支援事業)

第3条 第1条の目的達成のため、次の各号に掲げる事業(以下「支援事業」という。)を行う。

(1) 自家住宅建築奨励事業

(2) 自家住宅取得奨励事業

(3) 自家住宅改修奨励事業

(4) 賃貸住宅建築奨励事業

(5) 賃貸住宅改修奨励事業

(助成対象者)

第4条 前条各号に掲げる事業における助成対象者は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 自家住宅建築奨励事業 本村に定住を確約できる者で、自家住宅を建築し、又は過去において居住の用に供されたことのない既に建築された住宅を取得する者(本村の他の制度により自家住宅建築の補助を受けた者を除き、当該住宅が共同名義で登記されている場合にあつては、共有者いずれか1人に限る。)

(2) 自家住宅取得奨励事業 本村に定住を確約できる者で、過去において居住の用に供されたことのある住宅(以下「中古住宅」という。)を取得する者(本村の他の制度により自家住宅取得の補助を受けた者を除き、当該住宅が共同名義で登記されている場合にあつては、共有者いずれか1人に限る。)

(3) 自家住宅改修奨励事業 本村に定住を確約できる者で、改修を行う住宅を所有し、又は改修を行う住宅に居住する者であつて、当該住宅の所有者が1親等以内の親族であり、かつ、当該所有者から改修を許可された者(本村の他の制度により自家住宅改修の補助を受けた者を除き、当該住宅を所有している場合であつて、かつ、共同で所有している場合は、共有者いずれか1人に限る。)

(4) 賃貸住宅建築奨励事業 本村の自己所有又は借地の住宅用地において、賃貸住宅を建築し、その住宅の所有者となる法人又は個人。

(5) 賃貸住宅改修奨励事業 本村に所有する賃貸住宅を改修する法人又は個人。

2 前項に掲げる助成対象者は、次の要件を満たしている者でなければならない。

(1) 令和11年3月31日までに前項各号の事業を完了(第6条第1項各号に掲げる完了をいう。)していること。

(2) 市区町村税、法人税その他公共料金等に滞納がないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でないこと。

(奨励金)

第5条 助成対象者に対して助成(以下「奨励金」という。)する額は、毎年度予算の範囲内において、次の各号に定めるところによるものとし、当該奨励金に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。

(1) 自家住宅建築奨励金 建築又は取得に要した費用(居住するための専用部分に係る費用に限る。)の100分10以内の額とし、その奨励金は300万円を上限とする。ただし、土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づき収用され、又はその他の公共事業により買収され、自家住宅について当該移転補償等が補てんされる場合は、この限りでない。

(2) 自家住宅取得奨励金 中古住宅の取得に要した費用(居住するための専用部分に係る費用に限る。)の100分の10以内の額とし、その奨励金は50万円を上限とする。

(3) 自家住宅改修奨励金 規則で別に定める内容の改修に要した費用の次に掲げる額及び上限額とする。

 村内業者の施工 100分の50以内、上限50万円

 村内業者以外の施工 100分の30以内、上限30万円

(4) 賃貸住宅建築奨励金 建築に要した費用のうち、1戸につき住戸専用面積1m2当たり36,000円とし、その奨励金は1戸につき240万円を上限とする。

(5) 賃貸住宅改修奨励金 規則で別に定める内容の改修に要した費用の次に掲げる額及び上限額とする。

 村内業者の施工 100分の50以内、上限50万円

 村内業者以外の施工 100分の30以内、上限30万円

(申請)

第6条 前条各号に掲げる奨励金の申請は、規則の定めるところにより、次に掲げる日から1年以内に行わなければならない。

(1) 自家住宅建築奨励金 自家住宅の建築又は取得が完了した日(不動産登記法(平成16年法律第123号)第21条に規定する登記識別情報が通知され、助成対象者の所有権が確立した日をいう。次号第4号において同じ。)

(2) 自家住宅取得奨励金 自家住宅の取得が完了した日

(3) 自家住宅改修奨励金 自家住宅の改修が完了した日

(4) 賃貸住宅建築奨励金 賃貸住宅の建築が完了した日

(5) 賃貸住宅改修奨励金 賃貸住宅の改修が完了した日

2 前項第1号から第3号に掲げる奨励金の申請は、助成対象者1人につき、第2号及び第3号に掲げる奨励金を同時に申請する場合を除き、各号いずれかの1回限りとする。

3 第1項第3号及び第5号に掲げる奨励金の申請は、対象となる住宅1棟につき1回限りとする。

(交付決定)

第7条 村長は、前条の規定により助成対象者から申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定して、当該助成対象者に通知する。

(禁止事項等)

第8条 奨励金の交付の決定を受けた助成対象者は、奨励金を受ける権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 村長は、第6条第1項第1号から第3号に掲げる奨励金の交付を決定された助成対象者が、偽り若しくはその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき、又は奨励金の交付を受けた後に本条例に違反したときは、規則の定めるところにより奨励金の交付の決定を取消し、既に交付した奨励金の返還を命ずることができる。ただし、助成対象者が死亡した場合その他やむを得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 村長は、第6条第1項第4号及び第5号に掲げる奨励金の交付を決定された助成対象者が、その決定を受けた日から10年以内に次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付の決定を取消し、既に交付した奨励金の返還を命ずることができる。ただし、助成対象者が死亡した場合その他やむを得ない事情により村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 賃貸住宅を他の用途に変更したとき。

(2) 助成対象者が個人の場合で、本人及び2親等以内の親族が入居したとき。

(3) 助成対象者が法人の場合で、当該法人の役員及び当該役員の2親等以内の親族が入居したとき。

(4) 奨励金の交付内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 虚偽、その他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき、又は奨励金の交付を受けた後に本条例に違反したとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(条例の失効)

2 この条例は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、第8条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和6年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村住宅環境改善支援条例

令和4年12月16日 条例第18号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年12月16日 条例第18号
令和6年12月18日 条例第21号