○島牧村有害鳥獣解体処理施設設置条例施行規則

令和4年12月26日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村有害鳥獣解体処理施設設置条例(令和4年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条の規定により施設を利用しようとする者は、有害鳥獣解体処理施設利用許可申請書(第1号様式)をあらかじめ村長へ提出しなければならない。ただし、条例第3条第1項に規定する者は有害鳥獣解体処理施設利用届出書(第2号様式)の提出でこれに代えることができる。

(利用の許可)

第3条 村長は、前条の規定による申請を許可したときは、申請者に有害鳥獣解体処理施設利用許可書(第3号様式)を交付する。

(施設維持管理)

第4条 施設を利用する者は、有害鳥獣解体処理施設利用簿(第4号様式)の記載及び利用箇所の清掃を行わなければならない。

(破損の届出)

第5条 条例第9条の規定による届出は、有害鳥獣解体処理施設破損(汚損、滅失)(第5号様式)によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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島牧村有害鳥獣解体処理施設設置条例施行規則

令和4年12月26日 規則第19号

(令和4年12月26日施行)