○島牧村有害鳥獣解体処理施設設置条例施行規則
令和4年12月26日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村有害鳥獣解体処理施設設置条例(令和4年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設維持管理)
第4条 施設を利用する者は、有害鳥獣解体処理施設利用簿(第4号様式)の記載及び利用箇所の清掃を行わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




