○島牧村有害鳥獣解体処理施設設置条例

令和4年12月23日

条例第19号

(目的)

第1条 有害鳥獣の解体処理に係る狩猟者の負担を軽減し、狩猟者の安定的な確保により、野生鳥獣の適正な保護管理の促進を図り、もつて民生の安定に寄与することを目的に、島牧村有害鳥獣解体施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 島牧村有害鳥獣解体処理施設

(2) 位置 島牧郡島牧村字江ノ島498番地1

(利用の範囲)

第3条 施設を利用することができる者は、島牧村鳥獣被害対策実施隊員として鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の許可を受けた者で、村内で捕獲した鳥獣を解体する者又は島牧村鳥獣被害対策実施隊員で捕獲技術の向上若しくは解体技術向上の訓練等をする者とする。

2 村長は、管理運営上特に支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者で有害鳥獣を解体する者に施設を利用させることができる。

(利用料)

第4条 施設の利用料は別表のとおりとする。ただし、前条第1項に規定する者についてはこれを徴収しない。

(利用の申請又は届出)

第5条 施設を利用しようとする者は、村長に申請し、又は届出なければならない。

2 申請又は届出の方法等は規則で定める。

(利用の制限)

第6条 村長は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用をさせないものとする。

(1) 建物、付属設備、備品を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の停止等)

第7条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を停止し、又は禁止することができる。

(1) 利用に必要な指示に従わないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。

2 村は、前項に規定する措置による利用者に損失が生じた場合であつても、その損失を補償しない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設の利用を終えたとき、又は利用を停止され、若しくは禁止されたときは、直ちに施設の清掃を行い、原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 利用者が故意又は過失により、施設、附属設備、器具等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を村長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。

2 村長は、前項の場合において、特別な事情があると認めたときは、その損害に対する賠償の全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第10条 第7条の規定に基づく利用の停止等又は天災その他不可抗力による事故等により、利用者に生じた損害については、村長はその責を負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

有害鳥獣の種類

単位

利用料

ヒグマ

1頭当たり

20,000円

ニホンジカ

14,000円

その他小型有害鳥獣

2,000円

島牧村有害鳥獣解体処理施設設置条例

令和4年12月23日 条例第19号

(令和4年12月23日施行)