○過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する規則
令和3年12月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届出書(第4号様式)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する規則の廃止)
2 過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する規則(平成28年規則第14号)は、廃止する。






