○過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する規則

令和3年12月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)によらなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 村長は、前条の規定による課税免除申請書の提出があつたときは、内容を審査の上、課税免除の可否を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更及び休止等の届出)

第4条 課税免除を受けている者は、その適用期間中に次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事実の生じた日から10日以内に、当該各号に定める様式によりその内容を村長に届け出なければならない。

(1) 第2条に定める申請書(法人にあつては、法人登記簿を含む。)の記載事項に変更があつたとき 変更届出書(第3号様式)

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届出書(第4号様式)

(課税免除の取消通知)

第5条 村長は、条例第4条の規定により課税免除の取消しをしたときは、当該課税免除を受けた者に固定資産税の課税免除取消通知書(第5号様式)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する規則の廃止)

2 過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する規則(平成28年規則第14号)は、廃止する。

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過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する規則

令和3年12月20日 規則第10号

(令和3年12月20日施行)