○過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年12月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であつて、島牧村が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(以下「対象区域」という。)内の産業の振興を図るため、固定資産税の課税について、島牧村税条例(昭和41年条例第35号)の特例を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 対象区域において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした者については、当該事業に係る租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による主務大臣の公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、新たに課することとなつた年度から3箇年度分の固定資産税に限り、課税を免除するものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、村長に申請しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 村長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになつたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為があつたとき。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(島牧村工場設置奨励条例との調整)

2 この条例の適用を受ける者は、島牧村工場設置奨励条例(昭和53年条例第3号)の適用を受けることができないものとする。

(この条例の失効)

3 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の失効と共にその効力を失う。ただし、この条例の失効前に取得等をした資産に対する固定資産税の課税の特例の適用については、なお従前の例による。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年12月20日 条例第10号

(令和4年12月16日施行)