○島牧村工場設置奨励条例
昭和53年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、本村の産業の振興を促進するため、村内に工場又は事業所(以下「工場」という。)を新設しようとする者に対し、必要な援助を行うほか、奨励措置を講じ、もつて本村の総合開発の推進に資することを目的とする。
(対象)
第2条 村長は、次に掲げる基準に該当する施設を新設するものであつて、村の産業振興に寄与すると認められるものに対し、奨励金等を交付することができる。
(1) 工場の固定設備投資額1千万円以上で、常時使用する従業員が20人以上のもの
(2) 前号の固定設備投資額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産のうち、直接事業の用に供する敷地である土地、建物及び償却資産(ただし、船舶、車両を除く。)で、その取得に要した費用の合計額をいう。
2 村長は、前項各号の基準に達しない場合であつても、特に本村の産業の振興上必要と認めた工場であれば対象とすることができる。
(奨励金等の交付基準)
第3条 村長は、前条の規定による当該工場に係る固定資産税相当額を限度として、賦課された年度から3か年間奨励金を交付する。
2 工場開設にともなう事業内訓練等の技能習得に対し、その必要経費のうち従業員の雇用対策上、特に村長が認めたものについては、予算の範囲内で助成することができる。
(特別援助及び便宜供与)
第4条 村長は、第2条の規定に該当する工場の設置に当つては、特に必要と認めた場合には議会の議決を得て工場立地に必要な土地、建物の斡旋及び提供並びに道路水道等公共施設の整備について、必要な特別援助及び便宜を供与することができる。
(融資及び出資)
第5条 村長は、本村における産業の開発促進に特に寄与すると認めたときは、議会の議決を得て融資又は出資をすることができる。
(奨励金等の交付申請)
第6条 奨励金等の優遇措置を受けようとする者は、別に村長の定めるところにより申請しなければならない。
(措置の決定)
第7条 村長は、前条の規定により申請を受理したときは、速やかにその措置を決定して申請者に通知するものとする。
(届出の義務)
第8条 前条の規定により優遇措置の適用を受けた者が、当該施設設備の設置に係る工事を休止し、又は取り止め、若しくは変更したときは、その旨を村長に届出なければならない。
(措置の承継)
第9条 合併、譲渡等により当該施設設備を承継したときは、その承継する者に対し当該優遇措置の残存分につき承継するものとする。
2 前項の承継人は、権利取得を証する書類をもつて、村長にその旨を届出なければならない。
(奨励金等の取消等)
第10条 村長は、現に奨励金等の交付を受けている者が、次の各号の一に該当すると認められるときは、措置を取消し、若しくは奨励金等の全部又は一部を返納させることができる。
(1) 工場の指定の事業目的に使用せず、又は他の用途に供したとき。
(2) 事業を廃止又は休止したとき若しくは廃止、休止の状況にあるとき。
(3) 第2条の対象基準を著しく欠いたとき、及びこの条例に違反したとき。
(4) 村税を滞納したとき。
(5) 詐欺その他不正行為によるとき。
2 村長は、前項の取消をなした者に対し、村の施した優遇措置を要した費用の限度において、損害賠償をさせることができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に第2条の対象の工場の新設であつて、昭和52年4月1日以後において操業を開始したものについて適用する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。