○島牧村狩猟免許等取得助成金交付条例施行規則

令和元年6月7日

規則第8―4号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村狩猟免許等取得助成金交付条例(令和元年6月7日条例第12号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出及び通知)

第2条 条例第4条及び第5条で規定する申請書等は、次のとおりとする。

(1) 島牧村狩猟免許等取得助成金交付申請書(様式第1号)

添付書類確約書(様式第4号)及び支出の確認できる関係書類又はその内訳書

(2) 島牧村狩猟免許等取得助成金実績報告書(様式第2号)

前号の添付書類が内訳書のときは、事業完了後に支出の確認できる関係書類を添えて提出しなければならない。

(3) 島牧村狩猟免許等取得助成金交付決定通知書(様式第3号)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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島牧村狩猟免許等取得助成金交付条例施行規則

令和元年6月7日 規則第8号の4

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和元年6月7日 規則第8号の4
令和2年7月10日 規則第16号
令和4年2月21日 規則第6号
令和5年6月15日 規則第8号