○島牧村狩猟免許等取得助成金交付条例
令和元年6月7日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、島牧村における有害鳥獣による農林産物への被害及び人的被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲に従事しようとする者に対して、猟銃所持許可の取得、狩猟免許の取得、更新及び猟銃の購入に要する費用に対し、予算の範囲内で助成金を交付するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 島牧村狩猟免許等取得助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、北海道猟友会寿都支部島牧分会又はその他狩猟団体に加入し、有害鳥獣捕獲に従事できる者で、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 猟銃の所持許可 当該年度に猟銃の所持許可を受けた者又は当該年度前に猟銃所持許可証の交付を受け、更新手続きを完了した者
(2) 狩猟免許取得 当該年度にわな猟免許又は第1種銃猟免許を取得した者
(3) 猟銃の購入 当該年度に猟銃を購入した者
(助成金の額)
第3条 助成金の交付対象となる経費及び助成金の額は、別表に掲げるとおりとし、助成金の合計額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式により村長に申請しなければならない。
(助成金の交付決定)
第5条 村長は、前条の申請があつたときはこれを審査し、適当と認めるときは、別に定める様式により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 助成対象経費 | 助成額 |
(1) 猟銃所持許可 | ①猟銃等初心者講習会申請手数料 | 左記の金額 |
②猟銃射撃教習資格認定申請手数料 | 〃 | |
③医師の診断書作成料 | 〃、2回目以降1/2以内 | |
④猟銃火薬類譲受票申請手数料 | 〃、2回目以降1/2以内 | |
⑤教習射撃講習料 | 〃、2回目以降1/2以内 | |
⑥猟銃所持許可申請手数料 | 〃 | |
⑦装弾代(上限100発相当分) | 〃2回目以降1/2以内 | |
(2) 狩猟免許取得 | ①狩猟者登録手数料 | 〃 |
②狩猟免許更新手数料 | 〃 | |
③狩猟免許試験に係る講習会の受講料 | 〃 | |
④わな猟免許試験の申請手数料 | 〃 | |
⑤第1種猟銃免許試験の申請手数料 | 〃 | |
⑥狩猟税 | 〃 | |
(3) 猟銃等の購入 | ①散弾銃の購入に要する費用 | 1/2以内 上限200千円 |
②ライフル銃の購入に要する費用 | 1/2以内 上限300千円 | |
③猟銃及び装弾の保管庫購入に要する費用 | 1/2以内 上限25千円 | |
④空気銃の購入に要する費用 | 1/2以内 上限200千円 | |
⑤散弾銃に附属する狩猟道具購入に要する費用 | 1/2以内 1人通算150千円 | |
⑥ライフル銃に附属する狩猟道具購入に要する費用 | 1/2以内 1人通算200千円 |
注1 (1)③~⑤⑦、(2)①②⑥以外はそれぞれ1人1回限りとし、(1)①③⑤、(2)③~⑤については、最寄りの場所までの旅費を島牧村職員の旅費支給に準じて含めることができる。
注2 (3)①②④の助成対象額は、銃と一体となつている負革と眼鏡の金額を含めた金額として差し支えないものとする。
注3 (1)③~⑤⑦、(2)①②⑥については、個人ごとの内訳が明確になる書式を添付することにより、猟友会島牧分会が当該会員分をまとめて申請することができる。