○島牧村有害鳥獣捕獲奨励金交付規則
令和元年6月7日
規則第8―2号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村有害鳥獣捕獲奨励金交付条例(平成31年2月14日条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(提出及び通知)
第2条 条例第5条で規定する申請書等は、次のとおりとする。
(1) 島牧村有害鳥獣捕獲奨励金交付申請書 様式第1号
(2) 島牧村有害鳥獣捕獲報告書 様式第2号
(3) 必要物品 カラス、ハト、カモメにあつては切断した両足。キツネ、タヌキ、アライグマ、ニホンジカにあつては、写真又は現物。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

