○島牧村有害鳥獣捕獲奨励金交付規則

令和元年6月7日

規則第8―2号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村有害鳥獣捕獲奨励金交付条例(平成31年2月14日条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(提出及び通知)

第2条 条例第5条で規定する申請書等は、次のとおりとする。

(1) 島牧村有害鳥獣捕獲奨励金交付申請書 様式第1号

(2) 島牧村有害鳥獣捕獲報告書 様式第2号

(3) 必要物品 カラス、ハト、カモメにあつては切断した両足。キツネ、タヌキ、アライグマ、ニホンジカにあつては、写真又は現物。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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島牧村有害鳥獣捕獲奨励金交付規則

令和元年6月7日 規則第8号の2

(令和元年6月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和元年6月7日 規則第8号の2