○島牧村有害鳥獣捕獲奨励金交付条例

平成31年2月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、人畜の危害を防止し、農林産物の被害を防除するため、有害鳥獣の捕獲奨励を目的とする。

(有害鳥獣の種類)

第2条 この条例において有害鳥獣とは、ヒグマ、カラス、ハト、カモメ、キツネ、タヌキ、アライグマ、ニホンジカ、その他特に状況により有害と認められるものをいう。

(奨励金交付対象者)

第3条 北海道猟友会寿都支部島牧分会又は他の狩猟団体に属し、かつ、狩猟免許取得者で有害鳥獣捕獲許可書の交付を受けた者とする。

(奨励金交付対象及び交付額)

第4条 奨励金は村長が法令に基づき指定する有害鳥獣捕獲期間中に、島牧村内において適法な行為により有害鳥獣を捕獲した場合に限り交付するものとし、交付対象及び交付額は、次のとおりとする。ただし、ニホンジカについては、その繁殖力と被害の拡大防止を考慮し、狩猟期間中の捕獲についても交付対象とする。

(1) ヒグマ1頭について 100,000円

(2) カラス、ハト、カモメ 1羽について 1,000円

(3) キツネ、タヌキ、アライグマ 1頭について 7,500円

(4) ニホンジカ 1頭について 20,000円

(奨励金交付申請手続)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣を捕獲した日から30日以内に別に村長が定める様式及び物品を村長に提出しなければならない。

(1) ヒグマ 有害鳥獣捕獲報告書

(2) カラス、ハト、カモメ 有害鳥獣捕獲報告書及び切断した両足

(3) キツネ、タヌキ、アライグマ 有害鳥獣捕獲報告書及び写真又は現物

(4) ニホンジカ 有害鳥獣捕獲報告書及び写真又は現物

(奨励金の交付の決定及び交付)

第6条 村長は、前条の申請書等を受理したときは、直ちに内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金の交付を決定し、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第7条 村長は、奨励金の交付を受けた者がこの条例に違反し若しくはこれに関連する法令に違反したときは、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 島牧村有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱は廃止する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村有害鳥獣捕獲奨励金交付条例

平成31年2月14日 条例第1号

(令和3年10月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成31年2月14日 条例第1号
令和元年6月7日 条例第11号
令和3年10月18日 条例第9号