○島牧村ヒグマ対策技術者育成捕獲出動報奨金交付条例
令和2年3月6日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、ヒグマ対策に必要な人材を育成し、ヒグマの適切な保護管理を推進するため、技術者育成捕獲に従事する者の出動報奨金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 前条に定める目的をもつて、村長が出動を要請した捕獲員に限り交付の対象とする。
(出動要請)
第3条 村長は、捕獲員の出動要請をする場合は北海道猟友会寿都支部島牧分会長又はその他狩猟団体の長(以下「島牧分会長等」という。)に対し、別に定める様式により要請するものとする。
(出動報告)
第4条 前条の規定により出動要請を受けたものは、捕獲員を定め村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 島牧分会長等は、別に定める様式により、村長に対し終了後速やかに出動の報告をしなければならない。
(報奨金交付額)
第6条 村長は、前条の報告内容を精査し、適当と認めたときは、1時間当たり島牧村有害鳥獣捕獲出動報奨金交付条例(平成31年条例第2号)第5条第1号に定める額に出動時間を乗じた額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を捕獲員に交付することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。