○島牧村有害鳥獣捕獲出動報奨金交付条例

平成31年2月14日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、有害鳥獣による人畜の危害並びに農林産物の被害を未然に防止する目的をもつて、有害鳥獣の捕獲に従事する者の出動報奨金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(出動報奨金交付の対象)

第2条 前条に定める目的をもつて、村長が出動を要請した捕獲員に限り交付の対象とする。

(出動要請)

第3条 村長は、捕獲員の出動要請をする場合は北海道猟友会寿都支部島牧分会長又はその他狩猟団体の長(以下「島牧分会長等」という。)に対し、別に定める様式により要請するものとする。

(出動報告)

第4条 島牧分会長等は、別に定める様式により、村長に対し終了後速やかに出動の報告をするものとする。

(報奨金交付対象及び交付額)

第5条 村長は、前条の報告内容を精査し、適当と認めたときは、1時間当たり次の各号に掲げる出動報奨金に出動時間を乗じた額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を捕獲員に交付することができる。

(1) ヒグマ捕獲出動 国土交通省が公表する公共工事設計労務単価北海道の土木一般世話役の労務単価を8で除した額

(2) ヒグマ捕獲緊急出動 出没情報等により出動要請に応じて出動した初日に限り前号に掲げる額に100分の150を乗じた額

(3) ヒグマ以外 第1号に掲げる額に100分の55を乗じた額

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 島牧村有害鳥獣捕獲出動報奨金交付要綱は廃止する。

3 島牧村狩猟免許等取得助成金交付要綱は廃止する。

4 令和2年度に限り、第5条ただし書中「2,400,000円」とあるのを「3,000,000円」とする。

(令和元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村有害鳥獣捕獲出動報奨金交付条例

平成31年2月14日 条例第2号

(令和6年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成31年2月14日 条例第2号
令和元年6月7日 条例第10号
令和2年11月18日 条例第28号
令和3年10月18日 条例第8号
令和6年3月13日 条例第7号