○島牧村在宅介護職員等住宅管理規則

平成31年3月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村在宅介護職員等住宅設置及び管理条例(平成31年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請)

第2条 住宅への入居を希望する職員は、在宅介護職員等住宅入居願(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(入居の決定)

第3条 村長は、前条の申請に基づきその入居の可否を決定し、申請者に在宅介護職員等住宅入居許可書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(使用誓約書)

第4条 入居決定者(以下「入居者」という。)は、前条の通知を受けたときは、すみやかに在宅介護職員等住宅使用宣誓書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(同居させる場合の承認)

第5条 入居者は、主として当該入居者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

(明渡し手続)

第6条 入居者が住宅を明け渡そうとするときは、その住宅を正常な状態におき、在宅介護職員等住宅退去届(別記第4号様式)を村長に提出し、当該住宅の現状において検査を受けなければならない。

(住宅入居に関する帳簿等の整理)

第7条 村長は、住宅ごとに管理上必要な事項を整理しておかなければならない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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島牧村在宅介護職員等住宅管理規則

平成31年3月22日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)