○島牧村在宅介護職員等住宅設置及び管理条例

平成31年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、島牧村在宅介護職員等住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 島牧村小規模多機能型居宅介護施設の運営をはじめとする、島牧村が実施する事務事業の円滑な運営に資するため、島牧村在宅介護職員等住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第3条 住宅の名称及び所在地は別表のとおりとする。

(住宅の維持及び管理)

第4条 住宅は、島牧村による管理を行い、修繕を要するものがあるときは、毀損又は緩急の程度に応じ、予算の範囲で修繕をしなければならない。

(入居資格)

第5条 住宅に入居できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 島牧村小規模多機能型居宅施設に勤務する職員

(2) 村長が必要と認めた者

(入居の申込み及び決定)

第6条 住宅への入居を希望する者は、村長にその旨を申し込まなければならない。

2 村長は、住宅の入居を許可した者に対し、その旨を通知するものとする。

(使用料)

第7条 前条の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は別表のとおりとする。

3 前項の使用料は、村長の発行する納入通知書により、毎月末までに納入しなければならない。

4 新たに住宅を使用し、又はこれを明け渡した場合の使用料は、その月の日数を基礎として使用した日数に応じて計算した額とする。

5 村長が必要と認めたときは、使用料の減免を行うことができる。

(入居者の費用負担義務)

第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、修繕に要する費用の一部を村が負担することができる。

(1) 壁、基礎、土台、床、柱、梁、屋根、内部の給排水施設、風呂設備、便所、電気施設以外の修理、修繕に要する費用

(2) 入居者が各戸で使用する電気、上下水道の料金及びテレビの受信料等

(3) 天災その他やむを得ない理由による場合を除き、破損又は汚損した建具、ガラス、給水栓等の取替え又は修繕に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、入居者の私的な費用

2 入居者の責に帰すべき理由により、施設若しくは設備等の修理又は改善の必要が生じた場合は、入居者がその経費を負担しなければならない。

(入居者の管理義務)

第9条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持管理しなければならない。

2 入居者は、住宅を滅失し、若しくは毀損したときは、遅滞なくこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失若しくは毀損が故意又は重大な過失によらない火災等に基づくものである場合は、この限りでない。

3 入居者は、前項の滅失又は毀損が生じたときは、速やかにその状況を村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(入居者の権利譲渡の禁止)

第10条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第11条 入居者は、次に該当する行為をしてはならない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 住宅の模様替えをし、又はこれに造作を加え、その原型を変更すること。

(3) その他村長において管理上必要と認めて禁止したこと。

(住宅の明渡し)

第12条 入居者は、次の各号に該当したときは、当該事項が生じた日の翌日から起算して、次の各号に定める期間内に住宅を明け渡さなければならない。

(1) 第5条の資格を有しなくなつたとき 2か月以内

(2) 村の都合により明渡しを命ぜられたとき 3か月以内

(3) 使用者が死亡したとき 3か月以内

2 村長は、使用者に特別の理由があると認めた場合は、その必要の限度において、当該明渡しの期間を猶予することができる。

(明渡しの請求)

第13条 村長は、入居者が次に該当したときは、許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 使用料を3か月以上滞納したとき。

(2) この条例に定める事項に違反したとき。

2 前項の規定によつて入居の許可を取り消され、住宅明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第14条 村長は、住宅の管理上必要があると認めたときは、特に指定した者に随時住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年5月31日までの間は、第5条第1号を「島牧村小規模多機能型居宅介護施設に勤務予定の職員」と読み替えるものとする。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条及び第7条第2項関係)

住宅名称、所在地及び月額使用料一覧表

(単位:円)

名称

所在地

構造・面積

年数

使用料

島牧村在宅介護職員等住宅

島牧村字泊83番地49

RC造

2階建

1棟4戸

79m2

新築~15年

33,800

16~20年

25,710

21~25年

24,120

26~30年

22,820

31~35年

21,810

36~40年

21,020

41~45年

20,460

46~50年

19,940

51年~

18,240

島牧村字泊44番地3

木造

平家建

1棟1戸

29m2

新築~15年

7,510

16~20年

4,480

21~25年

4,130

26年~

3,650

島牧村在宅介護職員等住宅設置及び管理条例

平成31年3月22日 条例第4号

(令和5年7月3日施行)