○島牧村小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する規則

平成31年3月22日

規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、島牧村小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例(平成31年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理の協定)

第2条 村長は、島牧村小規模多機能型居宅介護施設(以下「小規模多機能施設」という。)の管理に関し、条例第5条により指定管理者を指定した場合は、指定管理者と協定を締結しなければならない。

(譲渡転貸等の禁止)

第3条 指定管理者は、小規模多機能施設の管理によつて生ずる権利を他に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(原状回復の義務)

第4条 指定管理者は、小規模多機能施設の建物及び附属施設並びに設備の全部若しくは一部を故意又は重大な過失により毀損若しくは滅失したときは、原状回復の義務を負うものとする。

第2章 管理運営

第1節 小規模多機能型居宅介護

(職員)

第5条 小規模多機能型居宅介護(以下「小規模多機能介護」という。)職員の規定は、後志広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第3条の規定に準じる。

(営業日及び営業時間)

第6条 小規模多機能介護の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日 無休

(2) 営業時間

 通いサービス(基本時間) 9時30分から16時00分まで

 宿泊サービス(基本時間) 16時00分から翌日9時30分まで

 訪問サービス(基本時間) 24時間

(利用定員)

第7条 小規模多機能介護の利用定員は、次のとおりとする。ただし、村長又は指定管理者は利用状況等により協議して変更することができる。

(1) 登録定員 29人

(2) 1日に通いサービスを提供できる利用定員 18人

(3) 1日に宿泊サービスを提供できる定員 6人

2 前項の定員は、利用状況等により後志広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第3条の規定に準じて変更することができる。

(利用契約)

第8条 小規模多機能介護の利用者は、管理者との契約により利用するものとする。

(事業の実施区域)

第9条 小規模多機能介護が行う事業の実施区域は、島牧村の区域とする。

(利用料金の助成)

第10条 条例別表中の介護費において、利用者の負担軽減を図るため村は別表第1に掲げる率による助成を行うものとし、算定した助成額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(利用料金の負担限度額)

第11条 条例別表中の食費及び宿泊費において、生活保護受給者の費用の限度額は、別表第2の範囲内とする。

(経費の負担区分)

第12条 小規模多機能施設の増改築及び修繕並びに備品の修繕及び更新に要する経費の負担は第2条の協定によるものとする。

(緊急時等における対応)

第13条 職員は、事業実施中に利用者の身体の急変、その他緊急事態が発生したときは、速やかに主治医又は協力医療機関に連絡する等適切な措置を講じなければならない。

(非常災害対策)

第14条 指定管理者は、日常的に災害防止、避難経路の確認及び協力医療機関との連携に努めること並びに非常事態に備え、定期的に避難訓練を行うものとする。

2 職員は、事業実施中に天災その他の事故が発生したときは、利用者の避難等適切な措置を講じなければならない。

第2節 地域包括支援センター

(実施主体)

第15条 地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)事業の実施主体は、島牧村とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の47の規定に基づき、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に対し、事業を一括して委託することができる。

(職員)

第16条 支援センターに、次の各号に掲げる職員を置くことができるものとする。ただし、第2号から第4号各号職員については、いずれかにおいて1名以上の職員を配置しなければならない。

(1) センター長

(2) 保健師又は経験のある看護師

(3) 社会福祉士 その他これらに準ずる者

(4) 主任介護支援専門員 その他これらに準ずる者

(5) 事務職員

2 支援センターの職員は、利用者及び利用者世帯のプライバシーに配慮し、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(利用時間)

第17条 支援センターの利用時間は、次の各号に掲げる日以外の午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、村長が必要と認めたときはこの限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く。)

2 前項に規定する利用時間以外において、緊急を要するときは、支援センター職員間の連絡体制を確保し対応する。

(計画、台帳等の整備)

第18条 支援センターは、次に定める関係書類を整備するものとする。

(1) 計画的なサービスを提供するため、年間事業計画書及び収支予算決算書

(2) 継続的支援、処遇の適正な実施を図るため、相談を受けた高齢者及びその家族等に関するケース台帳

(3) 夜間等における緊急の相談に素早く対応するため、関係機関と協議のうえ、必要な機関との連絡方法及び緊急時の在宅サービスの利用に伴う利用申請手続きの取り扱いに関する対応マニュアル等

(関係機関との連携)

第19条 村長は、常に支援センターとの連携を密にするとともに、関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 村長は、この事業を適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容及び処理状況等について、定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、事業実施状況の調査を行うことができるものとする。

第3章 補則

(補則)

第20条 この規定に定めるもののほか、小規模多機能施設の管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成31年6月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

区分

助成率

要介護1

60%

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

別表第2(第11条関係)

内容

食費・宿泊費の限度額

食費(日)

宿泊費(泊)

生活保護受給者

300円

820円

島牧村小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する規則

平成31年3月22日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)