○島牧村小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例
平成31年3月22日
条例第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、島牧村小規模多機能型居宅介護施設(以下「小規模多機能施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 高齢社会の多様化するニーズに対応する福祉施策について、効率的なサービスを提供する拠点施設として、小規模多機能施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 小規模多機能施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 島牧村小規模多機能型居宅介護施設
(2) 位置 島牧村字泊35番地
(施設の構成)
第4条 小規模多機能施設内に次の施設を置く。
(1) 小規模多機能型居宅介護
(2) 地域包括支援センター
(指定管理者による管理)
第5条 小規模多機能施設の管理に関する業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第11条第1号に規定するサービスの提供に関する業務
(2) 小規模多機能施設の利用の許可、利用の停止等に関する業務
(3) 小規模多機能施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の日常管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、小規模多機能施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
2 指定管理者は、前項の業務を行うときは、関係法令及び村長が定める基準又は指示により適正な管理を行わなければならない。
(業務等の委託)
第7条 村長は、小規模多機能施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その業務及び事務の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(利用時間及び休業日)
第8条 小規模多機能施設内の小規模多機能型居宅介護及び地域包括支援センターの利用時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 小規模多機能型居宅介護
ア 利用時間 24時間
イ 休業日 無休
(2) 地域包括支援センター
ア 利用時間 午前8時30分から午後5時30分まで
イ 休業日
(ア) 日曜日及び土曜日
(イ) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(ウ) 12月31日から翌年の1月3日まで
第2章 小規模多機能型居宅介護
(目的)
第9条 島牧村に居住する高齢者等の住み慣れた地域での生活を支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を提供する。
(名称)
第10条 小規模多機能型居宅介護の名称は、島牧村小規模多機能型居宅介護(以下「小規模多機能介護」という。)と称する。
(サービスの提供)
第11条 小規模多機能介護は、高齢者の生活福祉の増進を図るため次の事業を行う。
(1) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護サービス
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が認めるサービス
(利用対象者)
第12条 小規模多機能介護を利用することができる者は、島牧村に居住している者で、次の各号に定めるものとする。
(1) 法第9条に規定する被保険者であつて法の規定基づき要介護認定を受けている者
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者
(利用の許可)
第13条 小規模多機能介護を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。
(1) 感染症又は疾患その他の事由により、他の利用者に悪影響を及ぼす恐れがあると認められる者
(2) 小規模多機能介護の利用を継続し難い重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない者
(3) 公の秩序を害する恐れのあるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失する恐れのあるとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第13条第2項の規定による利用の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の承認を受けた事実が明らかになつたとき。
(5) その他小規模多機能介護の管理上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第16条 利用者は、小規模多機能介護の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金の額を、別表に定める額の範囲内において定めるものとする。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。その額を変更しようとするときも同様とする。
4 村長は、小規模多機能介護に係る利用料負担の軽減策を講じることができるものとし、その内容等については規則で定める。
(利用料金の収受)
第17条 前条の規定により管理者に納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第18条 指定管理者は、自然災害による被災等、特別の理由があると認めるときは、村長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第19条 既に収めた利用料金は、還付しない。ただし、利用者が自己の責めによらない理由で利用できなくなつたとき、又は管理者が正当な理由があると認めたときは、その全部若しくは一部を還付することができる。
(損害賠償)
第20条 利用者は、施設若しくは設備を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は村長が認める損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
第3章 地域包括支援センター
(目的)
第21条 地域包括支援センターは、高齢者が要介護状態となることを予防すること並びに在宅の要援護高齢者及び障害者等の在宅生活にかかわる総合的な相談に応じ、医療、保健及び福祉サービスの関係機関並びにインフォーマルな地域の支援体制連携を図り、当事者が可能な限り地域において日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(名称)
第22条 地域包括支援センターの名称は、島牧村地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)と称する。
(事業内容)
第23条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 包括的支援事業
ア 第1号介護予防支援業務(介護予防ケアマネジメント業務)(法第115条の45第1項第1号ニ)
イ 総合相談支援業務(法第115条の45第2項第1号)
ウ 権利擁護業務(法第115条の45第2項第2号)
エ 包括的・継続的ケアマネジメント業務(法第115条の45第2項第3号)
オ 在宅医療介護連携に関する相談業務(法第115条の45第2項第4号の一部)
(2) 指定介護予防支援業務
(3) 任意事業
(4) その他村長が必要と認める事業
2 支援センターの運営に当たつては、島牧村地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、公正・中立性を確保し、適正かつ円滑な運営を図るものとする。
(事業対象者)
第24条 この事業の対象となる者は、島牧村村民であつて、おおむね65歳以上の高齢者(法第9条第1項第1号に定める第1号被保険者をいう。)及びその介護者等とする。
(利用料金)
第25条 支援センター事業の利用料金は、無料とする。
第4章 補則
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。
2 島牧村介護保険サービス事業条例(平成21年条例第5号)は廃止する。
別表(第16条関係)