○島牧村立島牧保育所運営規則

平成30年10月16日

規則第5号

目次

第1章 保育事業(第1条―第13条)

第2章 乳児等通園支援事業(第14条―第24条)

附則

第1章 保育事業

(保育事業の目的)

第1条 島牧村立島牧保育所(以下「保育所」という。)は、保育を必要とする乳幼児を受け入れ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づいて心身ともに健やかに育成されるよう乳幼児の保育事業を行うことを目的とする。

(保育事業の方針)

第2条 保育所は、入所する乳幼児(以下「入所児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努める。

2 保育所は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、入所児の状況や、発達過程を踏まえ、養護と教育を一体的に行うものとする。

3 保育所は、入所児の家庭や地域の様々な社会資源との連携の下に、入所児の保護者に対する支援及び地域の子育てに対する支援等を行うよう努める。

(提供する特定教育・保育の内容)

第3条 保育所は、法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針及び保育課程に沿つて、乳幼児の発達に必要な保育を行う。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 保育所が保育を行うに当たり、配置する職員の職種及び員数は次のとおりとする。ただし、入所人数の増減により員数を変動し、又は職種の改廃をすることができる。

(1) 所長 1人(常勤又は非常勤)

(2) 保育係長 1人(常勤)

(3) 保育士 5人(常勤)

(4) 嘱託医 1人(非常勤)

(5) 保育補助者 3人(非常勤)

(6) 栄養士 1人(非常勤)

(7) 調理員 1人(常勤)

(8) 調理補助員 2人(非常勤)

(9) 公務補 1人(非常勤)

2 前項に掲げる職員のほか、必要な職員を置くことができる。

3 職員の職務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長 上司の命を受けて所管の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 保育係長 所長の補佐、保育課程の立案、行事の企画及び運営、保育所内における研修企画の実施、入所児の保護者からの相談への対応並びに他の職員の統括を行うほか、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(3) 保育士 保育課程及び指導計画の立案をし、その課程及び計画に基づき全ての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。

(4) 嘱託医 入所児の健診を行う。

(5) 保育補助者 保育士の職務を助け、保育所の雑務を行う。

(6) 栄養士 子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食に係る献立を作成するとともに、保育所全般の食育を行う。

(7) 調理員 献立に基づく調理、食材の仕入れ業務及び食育に関する活動を行う。

(8) 調理補助員 調理員の職務を助け、保育所の雑務を行う。

(9) 公務補 保育所の雑務を行う。

(保育を行う日)

第5条 保育所の保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、土曜日については届出により、希望者のみとする。

2 保育所は、前項の規定に関わらず、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年始休日(1月2日から1月5日)

(3) 年末休日(12月31日)

3 保育所は、前2項の規定に関わらず、保育の提供を行う上で必要があるとき又はやむを得ない事情があるときは、あらかじめ入所児の保護者に情報提供を行い、前項に規定する休業日に保育を提供することがある。

4 保育所は、非常災害その他急迫の事情があるときは、保育の提供を行わないことがある。

(保育の提供を行う時間等)

第6条 保育を提供する時間は、次のとおりとする。

(1) 午前8時30分から午後4時30分の範囲内で、入所児の保護者が保育を必要とする時間とする。ただし、やむを得ない理由により、保育を希望する場合には、村長が認めた時間内において保育を実施する。

2 保育所の開所時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日 午前8時00分から午後5時30分

(2) 土曜日 午前8時30分から午前11時30分

(利用者負担その他の費用等)

第7条 入所児の保護者は、保護者の居住する市町村が定める利用者負担をその居住する市町村に支払うものとする。

2 保育に要する費用は、村長の発行する納入通知書等により当月分を翌月の25日までに納入しなければならない。ただし、25日が土日祝祭日となる場合は翌開庁日とする。

3 前項の規定による費用について月の途中における入所退所については、その月の在籍日数の日割り計算とする。ただし、入所児の都合による欠席等においては日割計算は行わない。

(利用定員)

第8条 保育所の利用定員は、支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる利用子どもの区分に応じ、次のとおりとする。

(1) 支援法第19条第1項第2号(3歳児以上) 50人

(2) 支援法第19条第1項第3号(3歳児未満) 10人

2 前項の規定に関わらず、保育の利用の増大や措置児童に対する対応、その他やむを得ない事情があるときは、同項に規定する利用定員を超える子どもを受け入れることができる。

(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たつての留意事項)

第9条 保育所は、村が行つた利用調整により保育所の利用が決定されたときは入所承諾書を交付する。

2 保育所の利用開始に当たり、必要な事項を記載した書面により、入所児の保護者とその内容を確認する。

3 保育所の入所児が次のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了するものとする。

(1) 支援法第19条第1項第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に該当しなくなつたとき。

(2) 入所児の保護者から保育所の利用に係る取消しの申出があつたとき。

(3) 村が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。

(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時等における対応方法)

第10条 保育所の職員は、保育を行う中で、入所児に体調の急変が生じた場合及びその他必要な場合は、速やかに入所児の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。

(非常災害対策)

第11条 保育所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施する。

(虐待防止のための措置に関する事項)

第12条 保育所は、入所児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従事者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。

(苦情対応)

第13条 保育所は、その提供した特定教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。

2 保育所は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 保育所は、村からの求めがあつた場合は、村が行う調査に協力するとともに、村から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行うものとする。

4 保育所は、村からの求めがあつた場合は、前項の改善の内容を村に報告する。

第2章 乳児等通園支援事業

(乳児等通園支援事業の目的と方針)

第14条 保育所は、良質な水準かつ適切な内容の乳児等通園支援の提供を行うことにより、乳幼児が健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。

2 保育所は、乳児等通園支援事業を利用する乳幼児(以下「利用児」という。)の意思及び人格を尊重して、常に利用児の立場に立つて、乳児等通園支援を提供するよう努める。

3 保育所は、保育に関する専門性を有する職員が、地域や家庭との緊密な連携の下に、利用児の状況及び発達過程を踏まえて乳児等通園支援を提供するよう努める。

4 保育所は、利用児の人権の擁護及び虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。

(提供する乳児等通園支援の内容)

第15条 保育所は、法及び支援法その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に準じ、利用児及びその保護者の心身の状況に応じて乳児等通園支援を提供する。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第16条 保育所が乳児等通園支援を行うに当たり、配置する職員の職種及び員数は次のとおりとする。

(1) 所長 1人(常勤又は非常勤)

(2) 保育士 2人(常勤)

2 職員の職務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長 乳児等通園支援の質の向上、職員の資質の向上に取り組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 保育士 乳児等通園支援の指導計画等を立案し、その計画等に基づき保育を行うとともに、利用児の保護者への支援を行う。

(乳児等通園支援事業を行う日)

第17条 保育所が乳児等通園支援事業を行う日は、金曜日とする。ただし、次に掲げる日は乳児等通園支援事業を行わないものとする。

(1) 第5条第2項各号で規定する休業日

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に指定する日

(乳児等通園支援の提供を行う時間等)

第18条 乳児等通園支援を提供する時間は、午前9時から午前11時までとし、1時間ごとの利用区分を設けるものとする。

(利用料その他の費用)

第19条 利用児の保護者は、島牧村保育所設置条例(昭和54年条例第20号。以下「条例」という。)第8条第2項に規定する利用料(以下「利用料」という。)を村に支払うものとする。

2 利用料は、村長が発行する納入通知書等により、当月分を翌月の25日までに納入しなければならない。ただし、25日が土日祝祭日となる場合は、翌開庁日とする。

3 村長は、利用料について、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げて徴収するものとする。

4 村長は、利用料のほか、条例第8条第4項の規定により、別表2に掲げる費用を徴収できるものとする。

(利用料の減免)

第20条 保育所は、条例第8条第3項及び島牧村乳児等通園支援事業の実施に関する規則(令和8年規則第3号。以下「実施規則」という。)の規定により、次の世帯の保護者の申請により適用が認められた場合には、当該各号に定める額を1時間当たりの利用料から減額又は免除することができる。

(1) 生活保護世帯 減免額300円(利用料0円)

(2) 村民税非課税世帯 減免額200円(1時間当たりの利用料100円)

(3) 村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 減免額200円(1時間当たりの利用料100円)

(4) 要支援児童及び要保護児童のいる世帯 減免額200円(1時間当たりの利用料100円)

(利用定員)

第21条 乳児等通園支援事業の利用定員数は、1名とする。

(乳児等通園支援事業の実施方法)

第22条 乳児等通園支援事業の実施方法は、余裕活用型とする。

(利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たつての留意事項)

第23条 保育所は、実施規則第11条の規定に基づく事前面談を行つた上で、乳児等通園支援事業の利用の可否を決定するものとする。

2 保育所は、実施規則第13条の規定に基づき、利用児の受入れを行うものとする。

3 利用児が次のいずれかに該当するときは、乳児通園支援の提供を終了するものとする。

(1) 実施規則第4条に規定する要件に該当しなくなつたとき。

(2) 利用児の保護者から乳児等通園支援の利用に係る取消しの申出があつたとき。

(3) 村が保育所の利用継続が困難であると認めたとき。

(4) その他、利用の継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

(準用)

第24条 第10条から第13条までの規定は、乳児等通園支援事業について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月16日から施行する。

(島牧村保育所設置条例施行規則の廃止)

2 島牧村保育所設置条例施行規則(昭和54年12月1日規則第8号)は、廃止する。

(令和元年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の島牧村立島牧保育所運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育に係る費用について適用し、同日前に行われた保育に係る費用については、なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第7条関係)保育の提供に要する実費に係る利用者負担

項目

内容

金額

教材費

おはようブック、ジャンボシール、クレヨン、はさみ、粘土、粘土ケース、のり、お道具箱、カラー帽子、名札、連絡ノート等

実費

写真代

クラス写真等

実費

給食費

昼食のうち副食

子ども1人につき

月額 4,500円

別表2(第19条関係)乳児等通園支援の提供に要する実費に係る利用者負担

項目

内容

金額

おやつ代

おやつを提供した場合

1回の利用につき50円

島牧村立島牧保育所運営規則

平成30年10月16日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年10月16日 規則第5号
令和元年9月30日 規則第11号
令和4年9月26日 規則第17号
令和6年3月25日 規則第7号
令和8年3月27日 規則第8号