○島牧村被災農業用施設等復旧支援条例施行規則

平成29年6月16日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村被災農業用施設等復旧支援条例(平成29年島牧村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象額の下限額及び補助金の端数処理)

第2条 条例第6条で算定される補助金の対象額の下限額は10,000円とし、補助金の交付額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

(交付申請)

第3条 条例第7条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、被災農業用施設等復旧支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 前条の申請があつたときは、速やかに申請書類の審査を行い交付の可否について、補助金交付決定書(様式第2号)又は、補助金不採択決定書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 条例第9条の規定による補助金の交付は、前条の規定により交付決定された後30日以内に交付するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後、速やかに事業実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の額の変更)

第7条 事業完了により、補助金の額に変更が生じた場合は、補助金変更承認申請書(様式第5号)により承認を受けなければならない。

(交付の制限)

第8条 公租公課を滞納している者へは、当該補助金は交付しない。ただし、村長が、納入誓約等で納入が確約できると判断した場合は交付できるものとする。

(延滞金)

第9条 条例第11条第2項の規定により補助金の返還を命じられた者が、納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率により計算した違約延滞金を徴収することができる。

2 村長は、前項の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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島牧村被災農業用施設等復旧支援条例施行規則

平成29年6月16日 規則第9号

(平成29年6月16日施行)