○島牧村被災農業用施設等復旧支援条例
平成29年5月30日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、暴風雨、豪雨、地震、降雪、降ひよう、竜巻、突風等の天災(以下「災害」という。)によつて、被害を受けた農業者及び農業者等の組織する団体に対し、農業用施設等の復旧に要する費用の全部又は一部を支援することで、営農の早期再開と経営の維持及び安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「農業者」とは、本村の住民基本台帳に登録され、かつ直近の本村の農業者台帳に登載されている者をいう。
(2) 「農業者等の組織する団体」とは、前号で規定した農業者等で組織する団体をいう。
(3) 「農業用施設等」とは、農業振興地域の整備に関する法律第3条第4号の農林水産省令で定める施設で、本村農業者及び農業者等の組織する団体が有する施設をいう。
(災害の指定)
第3条 村長は、農業経営に大きな影響があるものとして次に掲げる災害を指定災害とする。
(1) 農業用施設等に100,000円以上の被害を受けた農業者の戸数が6戸(当該被害が局地的な災害によるものである場合にあつては、3戸)以上となつた災害で、公共施設及び一般住家等の被害状況も勘案した災害
(2) その他村長が指定することが、必要と認めた災害
(補助対象者)
第4条 補助の対象は、前条の指定を受けた災害により農業用施設等に50,000円以上の被害を受けた農業者及び農業者等の組織する団体とする。
(補助対象事業及び補助金交付率)
第5条 補助の対象となる農業用施設等及び補助金の交付率等は別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の交付限度額及び交付率については、被災の状況及び被災年度の財政状況等を勘案し、予算の範囲内で村長が決定する。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、別に村長が定める関係書類を添えて申請しなければならない。
(補助金の決定)
第8条 前条の申請があつたときは、速やかに申請書類の審査を行い、交付の可否を決定し申請者へ通知しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 前条の規定により、交付を決定したときは、速やかに補助金の交付をしなければならない。
(交付の対象外)
第10条 村長は、次の各号に該当する農業用施設等については補助の対象外とする。
(1) 農業共済保険等の加入対象農業用施設等で未加入のもの
(2) 固定資産税の課税評価の対象となつた建物でないもの
(3) 第3条に規定する災害で、激甚災害法の指定する災害の指定となつたもの
(4) その他村長が補助について不適当と認めたもの
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 村長は、補助金の交付決定にあたり、疑義が生じた場合、交付を受けた者の状況調査等を行うことができる。
2 村長は、補助金の交付を決定された対象者が次の各号の一に該当するときは、交付の決定を取消し、既に交付した補助金の全部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正行為により交付を受けたと認められるとき。
(2) この条例の条件に違反したとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 条例第10条第1号及び別表1の部5項の適用については、平成30年4月1日から適用する。
別表(第5条・第6条関係)
補助対象事業 | 補助対象施設等 | 交付率 |
1 農産物の生産に係る農業用施設等の再建・修繕等 | (1) 育苗施設 | 1/2~8/10以内 |
(2) 精米所、乾燥施設 | 1/2以内 | |
(3) 低温・常温貯蔵庫 | 1/2以内 | |
(4) 堆肥舎 | 1/2以内 | |
(5) 農機具等格納庫 | 1/2以内 | |
(6) 野菜温室施設 | 1/2~8/10以内 | |
(7) きのこ栽培施設 | 1/2~8/10以内 | |
(8) 畜舎、サイロ | 1/2以内 | |
(9) その他村長が必要と認めた施設等 | 1/2~8/10以内 | |
2 農産物の生産に係る被災施設の撤去及び種・苗の購入 | (1) 被災農産物の生産施設の撤去及び仮設施設の設置費用 | 1/2~10/10以内 |
(2) 種・苗の購入 | 1/2~8/10以内 | |
3 その他村長が必要と認めた事業 | 1/2~8/10以内 |
1の(1)育苗施設、(6)野菜温室施設、(7)きのこ栽培施設のビニールのみの被害についての補助率は1/2以内とする。