○島牧村農業委員会委員の定数に関する条例
平成29年1月31日
条例第1号
島牧村農業委員会委員の定数に関する条例(昭和41年条例第55号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、島牧村農業委員会委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 島牧村農業委員会の委員の定数は、7人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(規則への委任)
2 島牧村農業委員会の委員の選任については、島牧村農業委員会の委員選任に関する規則による。