○島牧村農業委員会委員の定数に関する条例

平成29年1月31日

条例第1号

島牧村農業委員会委員の定数に関する条例(昭和41年条例第55号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、島牧村農業委員会委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 島牧村農業委員会の委員の定数は、7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

2 島牧村農業委員会の委員の選任については、島牧村農業委員会の委員選任に関する規則による。

(経過措置)

3 第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する農業委員は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとする。

島牧村農業委員会委員の定数に関する条例

平成29年1月31日 条例第1号

(平成29年1月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月31日 条例第1号