○島牧村農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年2月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村が島牧村農業委員会委員定数条例(昭和41年条例第55号)に基づき、農業委員の選任(推薦及び募集)の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 島牧村農業委員会の委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 村内の地区・全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 島牧村農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 島牧村に住所を有する者(特別な事情がある場合を除く。)
(2) 島牧村の職員でない者
(推薦手続等)
第4条 島牧村農業委員会の委員の推薦は、別記様式第1号により次に掲げる方法により行うものとし、その人員はそれぞれ1名とする。
(1) 第2条第1号に規定する村内の地区・全域からの推薦 農業者等3名以上が連名し、当該農業者の代表者が推薦する方法
(2) 第2条第2号に規定する団体等からの推薦 団体等の代表者が推薦する方法
2 推薦する文書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、年齢、性別及び職業
(2) 推薦をする者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者または管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の住所、氏名、年齢、性別、職業経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者または準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
3 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した上で、村長に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 島牧村農業委員会の委員の募集に当たつては、次の手続等を通じて、村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 島牧村広報誌への掲載及び周知文等を村内全戸配付
(2) 島牧村掲示板への掲示
(3) 島牧村ホームページへの掲載及びIP告知放送での周知
2 募集に応募する者は、別記様式第2号により下記の事項を記載した上で、村長に提出するものとする。
(1) 募集に応募する者の住所、氏名、年齢、性別、職業経歴及び農業経営の状況
(2) 募集に応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(推薦及び募集方法並びに推薦及び募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦及び募集の期間並びに推薦及び応募書面の提出方法等、必要な事項を公表した上で、推薦及び募集の期間は4週間程度とし、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後別記様式第3号により、島牧村ホームページ及び掲示板等で遅延なく公表するものとする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 評価委員は、その合議によつて農業委員候補者を評価した上で、村長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第8条 村長は、評価委員の意見の報告を受け、農業委員候補者を決定の上、当該農業委員候補者について、議会の同意を得た上で、農業委員に選任する。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第8―2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。








