○島牧村新規就業者等支援条例施行規則
平成27年10月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村新規就業者等支援条例(平成27年島牧村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会の委員)
第2条 村長は、奨励金及び支援金の交付決定に当たり必要に応じ、審査委員会を開催し、意見を徴することができる。
2 審査委員会は、委員長に副村長又は総務経済部長を充て、委員に総務課長、企画産業課長を充てるものとし、必要に応じ、産業団体等の代表者等を委員とすることができる。
2 新規学卒就業者及びUターン等就業者のうち、法人の代表者及び役員の後継者に対して奨励金及び支援金は交付しない。ただし、1戸で構成される法人は、この限りではない。
3 法人等の従業員の後継者に対して奨励金及び支援金は交付しない。
4 条例第2条第1項第4号に規定する子弟とは、3親等以内の親族をいう。
5 条例第2条第1項第5号に規定する子弟とは、現に本村で産業を営んでいる者の3親等以内の扶養親族をいう。
6 条例別表(3)及び(15)の支援事業に規定する同居の扶養親族とは3親等以内の親族で、かつ、本村の住民基本台帳に登録されている者で、前年の収入が130万円未満の者をいう。
(奨励金及び支援金の支給)
第7条 村長は、奨励金及び支援金の交付を決定したときは、次のとおり支給するものとする。
(1) 新規学卒者及びUターン等就業者の奨励金及び新規就業者奨励金は、交付決定後、請求書の提出により支給するものとする。
(2) 支援金は、交付決定後、請求書の提出により支給するものとする。
(3) 支援金の対象額が1万円に満たない時は交付対象外とし、支援金の額の千円未満の端数はこれを切り捨てる。ただし、条例別表(5)、(13)、(14)及び(15)の支援事業は除く。
(1) 1年未満 100分の100
(2) 1年以上2年未満 100分の80
(3) 2年以上3年未満 100分の60
(4) 3年以上4年未満 100分の40
(5) 4年以上5年未満 100分の20
(延滞金等)
第9条 前条の規定により奨励金及び支援金の返還を命じられた者が、納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率により計算した違約延滞金を徴収することができる。
2 村長は、前項の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(島牧村後継者育成条例施行規則の廃止)
2 島牧村後継者育成条例施行規則(昭和52年規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則は、平成27年4月1日以降の支援対象者に適用し、同日前における助成対象者については、なお、従前の例による。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。














