○島牧村新規就業者等支援条例

平成27年9月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本村において新たに産業を営み、又は新たに産業に就業しようとする担い手を誘致育成し、必要な支援を行うことにより、島牧村の産業の振興と安定的な発展を図り、産業の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 「産業」とは、農林漁業・商工業・観光業をいう。

(2) 「就業」とは、本村において、永住又は5年以上にわたつて産業に従事し、かつ本村の住民基本台帳に登録されていることをいう。

(3) 「新規就業者」とは、村外から本村に居住して産業の経営に必要な用地、施設等を取得又は賃貸借契約による賃貸を受けて新たに産業経営によつて自立しようとする意欲と能力を有すると認められる満18歳以上61歳以下の者をいう。

(4) 「新規学卒就業者」とは、本村の産業経営者の子弟で学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校、専修学校、各種学校並びに学校教育法以外の法律に特別の規定のあるその他の学校を卒業、終了又は中退(以下「卒業」という。)し、その卒業後1年以内に本村において産業に従事する者をいう。

(5) 「Uターン等就業者」とは、村内外において産業等の職業に就いていた者で、現に産業を営んでいる者の子弟又は村内で現に産業経営をしている者のもとで新たに産業に従事しようとすることとなつた満18歳以上61歳以下の者をいう。

(6) 「産業就業者」とは、村内において既に産業に従事している満18歳以上40歳以下の者をいう。

(7) 「農業体験実習」とは、農業及び農村への理解を深めるため、就農研修前に農家の生活や農作業を体験し、就農の可否を判断することなどを目的とした1ケ月以上1年以内の受入指導農家等における実習をいう。

(8) 「就業研修」とは、農業、漁業の就業希望者が新規就業を目的に村内の農業、漁業従事者及び産業団体等の指導の下農業、漁業経営に必要な技術や知識、土地・気象条件、農漁家の生活、地域との連携等について習得する1年以上2年以内の研修をいう。

2 前項各号において「産業に従事する」とは、産業に従事する日数が年間150日以上であり、5年以上産業に従事することが確実であると見込まれる場合をいう。

(審査委員会の設置)

第3条 村長は、この条例の迅速かつ的確な運用を図るため、関係部局及び関係機関をもつて組織する審査委員会を設けることができる。

(就業奨励金)

第4条 村長は、第1条の目的を達成するため、新規就業者、新規学卒就業者及びUターン等就業者の決定を受けた者に対して、次に定めるところにより、奨励金を交付する。

(1) 新規学卒就業者及びUターン等就業者については、就業開始から1年経過した時点で、第7条に定める交付決定後に50万円の奨励金を交付する。

(2) 新規就業者については、就業開始から1年経過した時点で、第7条に定める交付決定後に100万円の奨励金を交付する。

(支援事業及び支援金)

第5条 村長は、新規就業者、新規学卒就業者及びUターン等就業者並びに産業就業者等の決定を受けた者に対して、別表に掲げる支援事業を行い、支援金を交付するものとする。

(奨励金及び支援金の申請)

第6条 奨励金及び支援金の交付を受けようとする者は、別に村長が定める関係書類を添えて申請しなければならない。

(奨励金及び支援金の決定)

第7条 前条の申請があつたときは、速やかに申請書類の審査を行い、必要に応じ第3条の規定に基づく審査委員会を開き、交付の可否を決定し申請者に通知しなければならない。

(奨励金及び支援金の交付)

第8条 前条の規定により、交付を決定したときは、速やかに奨励金及び支援金の交付をしなければならない。

(禁止事項等)

第9条 奨励金及び支援金の交付の決定を受けた対象者は、奨励金及び支援金を受ける権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付の制限)

第10条 第4条及び第5条において、国及び北海道等が実施している新規就業者対策事業等、同種の支援を受けることができる場合は、当該奨励金及び支援金は交付しない。

(奨励金及び支援金の交付決定の取消し)

第11条 村長は、奨励金及び支援金の交付を決定された対象者が次の各号の一に該当するときは、規則の定めるところにより奨励金及び支援金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した奨励金及び支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 農用地、農機具、船舶、住宅等、就業用設備及び備品、資機材を新規就業等のための用途以外に供したとき。

(2) 就業後5年以内に産業経営を中止又は廃止したとき。

(3) 虚偽その他不正行為により交付を受けたと認められるとき。

(4) 公租公課を滞納したとき。

(5) この条例の条件に違反したとき。

(6) その他村長が不適当と認めたとき。

2 村長は前項の規定により疑義が生じた場合、交付を受けた者の就業状況などを調査することができる。

(返還の免除)

第12条 村長は、奨励金及び支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、一部又は全部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病等やむを得ない理由により就学又は産業経営を継続することが困難になつたとき。

(2) 交付を受けた者が死亡したとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平城27年4月1日から適用する。

(島牧村後継者育成条例の廃止)

2 島牧村後継者育成条例(昭和52年条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例は、平成27年4月1日以降の支援対象者に適用し、同日前における助成対象者については、なお従前の例による。

別表(条例第5条関係)

支援事業

支援事業の内容及び支援額等

支援対象者

(1) 進学及び技能習得費支援金

ア 修業期間が、4ケ月以上2年未満の場合

経費の2分の1

(入学、入所等確定後)

イ 修業期間が、2年以上の場合

(月額)2万円

(入学、入所等確定後)

新規学卒就業予定者(ただし、将来、産業を継承し、若しくは新たに経営し、又は作業従事者として就職する目的で関係ある職業課程の高校、4ケ月以上の各種学校に進学する者に限る。)

(2) 短期技術習得費支援金

○経営技術習得のため4ケ月未満の期間で、専門的施設又はそれに準ずる場所で研修を受ける場合で、その費用が2万円を超える場合。

経費の2分の1とし、5万円を上限とする。

(入学、入所等確定後)

新規就業者

Uターン等就業者

産業就業者

(3) 就業技術習得支援金

○新規就業するための技術習得について、村内の産業従事者及び産業団体等へ一時的に従事する場合に、従事した日から2年間に限り、単身者の場合は月額10万円を、同居の扶養親族がいる場合は月額15万円を支援。

(従事した月の翌月末)

新規就業者

Uターン等就業者

(4) 住宅等の新、増、改築及び取得費支援金

○住宅の新、増、改築経費及び取得費の2分の1を支援。

100万円を上限とする。

ア 住宅を新築した場合

(完成後)

イ 7.29m2以上の室を含む増築をした場合。

(完成後)

ウ 住宅が老朽のため改築をした場合。

(完成後)

エ 住宅を取得した場合。(アを除く)

(取得後)

ただし、浄化槽設置に伴う内部改修工事にかかる費用は除く。

○農機具、漁具保管倉庫の新、増、改築経費及び取得費の2分の1を支援。

100万円を上限とする。

ア 農機具、漁具保管倉庫を新築した場合。

(完成後)

イ 9.93m2以上の増築をした場合

(完成後)

ウ 農機具、漁具保管倉庫が老朽のため改築をした場合。

(完成後)

エ 農機具、漁具保管倉庫を取得した場合(ア)を除く。

(完成後)

新規就業者

Uターン等就業者

産業就業者

(5) 家賃対策支援金

○村内の借家等に居住する場合、当該家賃の2分の1を支援。

ただし最高2万円を上限、支援期間は就業後3年間とし、農業・漁業の就業研修者については、2年間とする。

(6ケ月毎、年2回支払)

1ケ月に満たない月は円単位までの日割り計算とする。

新規就業者

Uターン等就業者

農業・漁業就業研修者

(6) 農機具購入費支援金

○経営の合理化等を図るため、農機具を購入した場合、購入費の2分の1を支援、100万円が上限。

(車両は除く)

(購入後)

新規就業者(農業)

Uターン等就業者(農業)

産業就業者(農業)

(7) 漁船の買船及び新造船建造費支援金

○経営の合理化等を図るため、動力漁船の買船及び新造船の建造をした場合購入費の2分の1支援、100万円を上限とする。

(磯船の中古船は除く)

(完成後)

新規就業者(漁業)

Uターン等就業者(漁業)

産業就業者(漁業)

(8) 店舗等建設費支援金

○経営の合理化等を図るため、店舗等を新築又は増改築した場合。

費用の2分の1支援、100万円を上限とする。

(新築の場合は、費用が200万円以上の店舗等)

(完成後)

ただし、浄化槽設置に伴う内部改修工事にかかる費用は除く。

新規就業者(商工業・観光業)

Uターン等就業者(商工業・観光業)

産業就業者(商工業・観光業)

(9) 免許取得費支援金

○経営のため必要な次の免許を取得した場合。

(ア) 大型特殊免許を取得した場合。5万円

(取得後)

(イ) けん引免許を取得した場合。7万円

(取得後)

新規就業者(農業)

Uターン等就業者(農業)

産業就業者(農業)

(ウ) 小型船舶操縦士免許取得の場合。7万円

(取得後)

(エ) 無線士免許取得の場合 3万円

(取得後)

新規就業者(漁業)

Uターン等就業者(漁業)

産業就業者(漁業)

(10) 新規就業用用地等賃借料支援金

用地等の賃借料の2分の1を支援。ただし、5万円を上限とし、支援期間は、新規就業から5年間とする。

(毎年、支払後1ケ月以内)

新規就業者

(11) 新規就業用用地取得費支援金

用地の取得費の2分の1を支援。ただし、50万円を上限とし、生涯にわたり1回限りであり、新規就業から5年以内に取得したものに限る。

(取得後)

新規就業者

(12) 新規就業用設備及び備品、資機材等購入支援金

新規就業に要する設備及び備品、資機材の購入費用に対し2分の1を支援。ただし、新規就業から5年以内に取得したもので、通算100万円を限度とし、(6)(7)の支援事業に該当するものは除く。

(購入後)

新規就業者

(13) 新規就業者等受入指導者等支援金

新規就業予定者及び新規就業者を研修先として受け入れ、指導する村内の産業従事者等に対し月額3万円を支援。ただし、支援期間は、就業研修については2年、就業後については、新規就業から2年を限度とし、村長が適当と認めた者及び産業団体等。

(6ケ月毎、年2回支払い)

1ケ月に満たない月は円単位までの日割り計算とする。

村内の産業従事者及び産業団体等

(14) 農業体験実習支援金

農業体験実習を希望する者に月額3万円と実習1日につき3,000円を加算し、支援する。(加算分の支援額については、月額3万円を上限とする。)ただし、支援期間は1ケ月以上1年以内とする。

(毎月、実習月の翌月末)

1ケ月に満たない月は円単位までの日割り計算とする。

農業体験実習者

(15) 農業・漁業就業研修者支援金

農業・漁業の就業研修者に対し、次の支援をする。

(ア) 単身者の場合月額4万円

(イ) 同居の扶養親族がいる場合9万円

また、(ア)(イ)の金額に研修1日につき4,000円を加算し、支援する。(加算の支援額については、月額6万円を限度とする。)ただし、支援期間は1年以上2年以内とする。

(毎月支払月の翌月末)

1ケ月に満たない月は円単位までの日割り計算とする。

農業・漁業就業研修者

(16) その他村長が特に必要と認めた場合

1件5万円の範囲内

(決定後)


島牧村新規就業者等支援条例

平成27年9月30日 条例第17号

(平成27年9月30日施行)