○島牧村さけ・ますふ化場管理規則
平成27年5月19日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村さけ・ますふ化場設置条例(平成27年条例第5号)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の内容)
第2条 この規則による施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 施設の種類 島牧村さけ・ますふ化場
(2) 規模
用途及び型式 | 床面積、数量等 |
浮上室棟 1棟 | 298.92m2 |
飼育地 4面 | 513.45m2 |
浮上槽PVC製 | 845×1,23×710 24台 |
ふ化槽(1号型)PVC製 | 960×700×550 2台 |
ふ化槽(2号型)PVC製 | 1,060×700×550 3台 |
浮上槽用新槽PVC製 | 400×4,600×1,100 4台 |
浮上槽用新槽PVC製 | 300×2,600×850 1台 |
高圧洗浄機・飼育池掃除設備 | 1台 一式 |
電気設備 | 電灯コンセント設備 1式 |
電気設備(自家発電設備) | 3φ200V 800KVA |
給排水設備 | 屋内外排水設備 一式 |
井戸揚水設備 | 揚水水中ポンプ 2台 |
給水設備 | 一式 |
配水槽 | 一式 |
動力自動制御場設備 | 一式 |
(施設の管理責任者)
第3条 この施設の管理責任者は、島牧村長(以下「村長」とする。)とする。
(施設の管理運営)
第4条 村長は、施設の効果的な管理運営をするため必要と認めるときは、公共的団体等に委託することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めのない事項については、別に村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
