○島牧村さけ・ますふ化場管理規則

平成27年5月19日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村さけ・ますふ化場設置条例(平成27年条例第5号)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の内容)

第2条 この規則による施設の内容は、次のとおりとする。

(1) 施設の種類 島牧村さけ・ますふ化場

(2) 規模

用途及び型式

床面積、数量等

浮上室棟 1棟

298.92m2

飼育地 4面

513.45m2

浮上槽PVC製

845×1,23×710 24台

ふ化槽(1号型)PVC製

960×700×550 2台

ふ化槽(2号型)PVC製

1,060×700×550 3台

浮上槽用新槽PVC製

400×4,600×1,100 4台

浮上槽用新槽PVC製

300×2,600×850 1台

高圧洗浄機・飼育池掃除設備

1台 一式

電気設備

電灯コンセント設備 1式

電気設備(自家発電設備)

3φ200V 800KVA

給排水設備

屋内外排水設備 一式

井戸揚水設備

揚水水中ポンプ 2台

給水設備

一式

配水槽

一式

動力自動制御場設備

一式

(施設の管理責任者)

第3条 この施設の管理責任者は、島牧村長(以下「村長」とする。)とする。

(施設の管理運営)

第4条 村長は、施設の効果的な管理運営をするため必要と認めるときは、公共的団体等に委託することができる。

2 前項により管理運営を委託した場合は、委託契約(別記様式)を締結し、必要な事項を定めるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めのない事項については、別に村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

島牧村さけ・ますふ化場管理規則

平成27年5月19日 規則第8号

(平成27年5月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成27年5月19日 規則第8号