○島牧村さけ・ますふ化場設置条例

平成27年3月16日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、島牧村におけるさけ・ます資源の維持及び増大を図り漁家経営の安定に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 島牧村さけ・ますふ化場

位置 島牧郡島牧村字泊395番地3

(管理及び使用)

第3条 さけ・ますふ化場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効果的に使用されるものとする。

(管理運営の委託)

第4条 村長は効果的にさけ・ますふ化場を運営するため、必要と認めるときは管理運営を委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村さけ・ますふ化場設置条例

平成27年3月16日 条例第5号

(平成27年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成27年3月16日 条例第5号