○島牧村医療福祉職等養成奨学資金貸付条例施行規則

平成23年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、島牧村医療福祉職等養成奨学資金貸付条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付の申請)

第2条 条例第6条第1項及び第14条第1項の規定による申請は、島牧村医療福祉職等養成奨学資金(特例貸付金)貸付申請書(別記第1号様式。以下「貸付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍抄本又はこれに代わる書面

(2) 在学証明書

(3) 健康診断書

(4) その他村長が必要と認める書類

3 前項のほか特例貸付金を申請するときは、関係機関からの修学資金貸付決定書及び貸付残額の確認できる書類を添付しなければならない。

(貸付の決定等)

第3条 村長は、貸付申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨学資金を貸付けることが適当と認めたときは、島牧村医療福祉職等養成奨学資金(特例貸付金)貸付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとし、奨学資金を貸付けることが不適当と認めたときは、島牧村医療福祉職等養成奨学資金(特例貸付金)貸付不承認決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(借用書の提出)

第4条 奨学生は、奨学資金の全部の貸付が終了したとき又は条例第8条第1項の規定により貸付の決定を取消されたときは、島牧村医療福祉職等養成奨学資金(特例貸付金)借用書(別記第4号様式)を村長に提出しなければならない。

(奨学資金の交付)

第5条 奨学資金は、4月・7月・10月・1月の各月21日までに3ヶ月分を交付するものとする。

(連帯保証人の変更の届出)

第6条 条例第7条第3項の規定による連帯保証人の変更の届出は、連帯保証人変更届出書(別記第5号様式)により行わなければならない。

(貸付期間の延長)

第7条 条例第4条第2項の規定により決定した当初貸付期間について、進学により貸付期間の延長を求める者は、島牧村医療福祉職等養成奨学資金貸付期間延長申請書(別記第18号様式)にその理由を証明する書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請書を受理したときは、貸付期間延長の可否を決定し、当該申請者に島牧村医療福祉職等養成奨学資金貸付期間決定通知書(別記第19号様式)により通知するものとする。

(償還債務の猶予及び免除)

第8条 条例第10条の規定による償還債務の猶予又は条例第11条の規定による償還金の免除を受けようとする奨学生は、島牧村医療福祉職等養成奨学資金(特例貸付金)償還免除(猶予)申請書(別記第6号様式)に事由を証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(償還債務の猶予及び免除の決定等)

第9条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、償還を猶予し、又は償還金を免除することを適当と認めたときは、島牧村医療福祉職等養成奨学資金(特例貸付金)償還免除(猶予)決定通知書(別記第7号様式)により、償還を猶予し、又は償還金を免除することを不適当と認めたときは、島牧村医療福祉職等養成奨学資金(特例貸付金)償還免除(猶予)不承認決定通知書(別記第8号様式)により、それぞれ奨学生等(当該奨学生等が死亡した場合にあつては、その連帯保証人又は遺族)に通知するものとする。

(在職期間の計算)

第10条 条例第11条第1号による在職期間の計算については、奨学生が当該業務に従事した日の属する月から当該業務に従事しなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとする。

(償還金等の納付)

第11条 奨学資金の償還金及び延滞金の納入は、村長の発する納付書により、指定の期日までに納付するものとする。

(奨学生の届出義務)

第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を当該各号に定める届出書により村長に届け出なければならない。

(1) 貸付を辞退するとき 島牧村医療福祉職等養成奨学資金(特例貸付金)貸付辞退届出書(別記第9号様式)

(2) 氏名又は住所を変更したとき 氏名等変更届出書(別記第10号様式)

(3) 奨学生が卒業し、修了し、又は退学したとき 卒業(修了、退学)届出書(別記第11号様式)

(4) 奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたとき 休学(停学)届出書(別記第12号様式)

(5) 奨学生が復学したとき 復学届出書(別記第13号様式)

(6) 奨学生が条例第3条第2号に規定する臨床研修を開始したとき 臨床研修届出書(別記第14号様式)

(7) 臨床研修等を中止し、若しくは休止したとき、又は臨床研修等に復帰したとき 臨床研修等中止(休止、復帰)届出書(別記第15号様式)

(8) 奨学資金の返還をしなければならないとき 奨学資金返還届出書(別記第20号様式)

(連帯保証人の届出義務)

第13条 連帯保証人は、住所、氏名又は職業の変更をしたときは、別記第16号様式の連帯保証人住所等変更届出書により、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。

(学業成績表の提出)

第14条 奨学生は、毎年4月15日までに、前学年度末における学業成績表を村長に提出しなければならない。

(死亡届けの提出)

第15条 奨学生が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、別記第17号様式の借受者死亡届出書に当該貸付を受けた者の死亡診断書又は戸籍抄本若しくはこれらに代わる書面を添えて、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。

(退職の申出)

第16条 奨学生は、島牧村に在職中において、特別の事情により退職を希望するときは、退職を希望する日より3ヶ月前に村長に申し出るものとする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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島牧村医療福祉職等養成奨学資金貸付条例施行規則

平成23年3月25日 規則第6号

(令和2年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年3月25日 規則第6号
平成30年3月8日 規則第1号
平成30年12月12日 規則第8号
令和2年6月29日 規則第15号