○島牧村医療福祉職等養成奨学資金貸付条例施行規則
平成23年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、島牧村医療福祉職等養成奨学資金貸付条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍抄本又はこれに代わる書面
(2) 在学証明書
(3) 健康診断書
(4) その他村長が必要と認める書類
3 前項のほか特例貸付金を申請するときは、関係機関からの修学資金貸付決定書及び貸付残額の確認できる書類を添付しなければならない。
(奨学資金の交付)
第5条 奨学資金は、4月・7月・10月・1月の各月21日までに3ヶ月分を交付するものとする。
(在職期間の計算)
第10条 条例第11条第1号による在職期間の計算については、奨学生が当該業務に従事した日の属する月から当該業務に従事しなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとする。
(償還金等の納付)
第11条 奨学資金の償還金及び延滞金の納入は、村長の発する納付書により、指定の期日までに納付するものとする。
(1) 貸付を辞退するとき 島牧村医療福祉職等養成奨学資金(特例貸付金)貸付辞退届出書(別記第9号様式)
(2) 氏名又は住所を変更したとき 氏名等変更届出書(別記第10号様式)
(3) 奨学生が卒業し、修了し、又は退学したとき 卒業(修了、退学)届出書(別記第11号様式)
(4) 奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたとき 休学(停学)届出書(別記第12号様式)
(5) 奨学生が復学したとき 復学届出書(別記第13号様式)
(7) 臨床研修等を中止し、若しくは休止したとき、又は臨床研修等に復帰したとき 臨床研修等中止(休止、復帰)届出書(別記第15号様式)
(8) 奨学資金の返還をしなければならないとき 奨学資金返還届出書(別記第20号様式)
(連帯保証人の届出義務)
第13条 連帯保証人は、住所、氏名又は職業の変更をしたときは、別記第16号様式の連帯保証人住所等変更届出書により、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。
(学業成績表の提出)
第14条 奨学生は、毎年4月15日までに、前学年度末における学業成績表を村長に提出しなければならない。
(死亡届けの提出)
第15条 奨学生が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、別記第17号様式の借受者死亡届出書に当該貸付を受けた者の死亡診断書又は戸籍抄本若しくはこれらに代わる書面を添えて、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。
(退職の申出)
第16条 奨学生は、島牧村に在職中において、特別の事情により退職を希望するときは、退職を希望する日より3ヶ月前に村長に申し出るものとする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。



















