○島牧村医療福祉職等養成奨学資金貸付条例
平成23年3月16日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、将来医師(歯科医師を含む。以下同じ。)、保健師、看護師又は准看護師、薬剤師、診療放射線技師、理学療法士又は作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、管理栄養士、歯科衛生士(以下「医療福祉職等」という。)として島牧村関連施設に勤務を志望する者に対して、奨学資金を貸付けることにより、本村における医療福祉職等人材の確保に資することを目的とする。
(奨学資金)
第2条 この条例により貸付けする奨学資金は、島牧村奨学基金をもつてあてる。
(貸付の対象者)
第3条 奨学資金は、島牧村に在住している者の子であり、将来村内の施設又は村内の施設と提携している施設の医療、保健衛生及び福祉の業務に従事しようとする者で、次に掲げる養成施設に在学し、又は入学しようとする者に対し貸付けする。
(1) 医師養成施設
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学の医学部又は大学院の医学研究科(大学を卒業して医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている者を含む。)
(2) 保健師及び助産師並びに看護師養成施設
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣及び都道府県知事が指定した保健師又は看護師養成所
(3) 薬剤師養成施設
学校教育法に規定する大学の薬学部
(4) 診療放射線技師養成施設
診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所
(5) 理学療法士及び作業療法士養成施設
理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した理学療法士養成施設及び同法第12条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した作業療法士養成施設
(6) 社会福祉士養成施設
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条に基づき、文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修める大学及び短期大学並びに文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成施設
(7) 介護福祉士養成施設
社会福祉士及び介護福祉士法第39条に基づき、文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成施設
(8) 保育士養成施設
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6の規定に基づき、厚生労働大臣が指定した保育士を養成する学校及びその他の施設
(9) 管理栄養士養成施設
栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条の規定に基づき、厚生労働大臣が指定した栄養士を養成する学校及びその他の施設
(10) 歯科衛生士養成施設
歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条の規定に基づき、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した歯科衛生士養成施設
(貸付金額及び期間)
第4条 奨学資金は、次の各号に掲げる区分により予算の範囲内において貸付けるものとする。
(1) 前条第1号に掲げる養成施設 月額100,000円以内
3 奨学資金は、無利子とする。
4 村長が特に必要と認めた場合は、第1項の貸付金額に必要と認めた範囲内で増額して貸付けすることができる。
(貸付の方法)
第5条 前条の貸付金は、毎年四半期ごとに本人に貸付けする。
(貸付の申請等)
第6条 奨学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という)は、連帯保証人2名を定め、規則で定めるところにより村長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があつたときは、村長は貸付けの可否及び金額並びに貸付期間を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第7条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年でなければならない。
2 奨学資金の申請者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、申請者の保護者(親権者又は後見人を含む。)でなければならない。
3 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情により、その適性を失つたときは、新たな連帯保証人を定めて村長に届け出なければならない。
(貸付の決定の取消し及び貸付の停止等)
第8条 奨学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は、奨学資金の貸付けの決定を取消し、又は貸付けを停止することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 自己の都合により退学、退所、又は臨床研修をやめたとき。
(3) 奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(4) 傷病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。
(5) 学業成績及び性行が著しく不良であると認められるとき。
(6) その他奨学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなつたとき。
2 奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、村長は休学し、又は停学処分を受けた日の属する月から復学した日の属する月まで、奨学資金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸付けされた奨学資金があるときは、その奨学資金は、奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の月分として貸付けされたものとみなす。
(奨学資金の償還)
第9条 奨学生は、大学及び養成機関等を卒業した日の属する月の翌月から起算して5年経過後10年以内に、規則で定めるところにより、奨学資金の全額を年賦又は半年賦で償還しなければならない。この場合において、利息は付さないものとする。
(1) 第8条第1項の規定により奨学資金の貸付けの決定を取消されたあとも、引き続き大学及び養成機関等に在学しているとき。
(2) 大学及び養成機関等を卒業後、他の大学及び養成機関等に在学しているとき。
(3) 災害又は疾病その他やむを得ない理由により、奨学資金を償還することが困難と認められる場合には、村長が必要と認める期間。
(償還債務の免除)
第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は申請により奨学資金(償還日が到来していないものに限る。)の償還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 医療福祉職等として村内の施設又は村内の施設と提携している施設に奨学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間在職したとき。ただし、貸付けを受けた期間が3年に満たない場合は、3年とする。
(2) 死亡したとき。
(3) 災害又は疾病その他のやむを得ない理由により、奨学資金償還債務の履行が困難と認められるに至つたとき。
(奨学資金の返還)
第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該理由の生じた日の属する月の翌月から1年以内に、借り受けた奨学資金を返還しなければならない。
(1) 第8条の規定により奨学資金の貸付けを取り消されたとき。
(2) その他正当な理由がなく奨学資金の貸付けの条件に違反したとき。
3 災害又は疾病その他やむを得ない理由により、前項の規定する期限までに奨学資金を償還することが困難と認められる場合は、村長は申請によりその期限を延長することができる。
2 特例貸付金の対象者は、第3条で規定している者に限らないものとする。
3 特例貸付金は、一括で本人に貸付けする。
4 特例貸付金は、村の職員となつた日の属する月の翌月から起算して、5年経過後10年以内に規則で定めるところにより、全額を年賦又は半年賦で償還しなければならない。この場合において、利息は付さないものとする。
5 村長は、第1項の規定によつて特例貸付金を受けた者が村の職員として従事した期間が5年に達したとき、特例貸付金に係る償還の債務を免除することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。