○島牧村合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例施行規則
平成23年3月23日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例(平成23年島牧村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条に規定する建物の建築面積は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第341条第12号に規定する家屋課税台帳、その他公簿(以下「公簿」という。)により認定する。ただし、村長は、公簿により難しいとき、その他特別の理由があると認めるときは、必要に応じ実測その他の方法により決定する。
(2) 建物の建築面積に附属建物がある場合で、汚水を排除すべき施設が無い場合は、建築面積より控除する。また、その場合においては、実測により控除面積を算定する。
(3) 建物が共有の場合においては、その建物の持分により建物の建築面積を算定する。
(分担金の納期等)
第4条 条例第4条第3項の規定による分担金の徴収は、4期に分けて徴収するものとする。
2 国及び地方公共団体の分担金の納期について申出があつた場合は、村長がその都度定める。
(分担金の一括納付及び残額の繰上げ納付)
第5条 条例第4条第3項但し書きに規定する一括納付とは、分割で納付すべき分担金の第1期の納付期日において、受益者が第6条第1項に規定する合併処理浄化槽整備事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金を、第1期分を含め、第2期分以降に係る納付分を合わせて一括して納付することをいう。
3 前2項の徴収猶予の基準は、次のとおりとする。
(1) 災害、盗難、その他の事故については、その状況により2年以内の期間。
(2) 村長が、その状況により特に徴収猶予の必要があると認めた家屋については、村長の認定する期間。
(徴収猶予の取消し)
第7条 村長は、前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者が、その徴収猶予条件が変更又は消滅したと認めたときは、徴収猶予を取消しその猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(分担金の減免等の取消し)
第9条 村長は、受益者が虚偽その他不正の行為により減免を受けたときは、その減免を取消し、その減免にかかる分担金を一時に徴収することができる。
(分担金の繰上徴収)
第11条 村長は、分担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期前であつても分担金を繰上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税、その他公課の滞納により、滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けるおそれがあるとき。
(4) 競売の実行手続きが開始されようとしたとき。
(5) 受益者である法人等が解散しようとしたとき。
(6) 不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(1) 条例第6条に該当する事実があつたとき。
(2) 納入告知書の送達を知ることができない正当な理由があつたとき。
(3) 前各号に準ずる理由があつたとき。
(住所等変更の届出)
第13条 受益者は、住所、居所、事務所若しくは事務所又は氏名を変更したときは、その事由が生じた日以後遅滞なく合併処理浄化槽整備事業受益者住所等変更届(別記様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(賦課徴収資料の提出)
第14条 村長は、分担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対し必要と認める資料の提出を求めることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
島牧村合併処理浄化槽整備事業受益者分担金減免基準
条例第6条の規定に係るもの
減免の対象となる受益者 | 減免率 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている受益者 | 100分の100 |
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める身体障害者障害程度等級表の1級及び2級に該当する受益者 | 100分の100 |
(3) 年齢が満65歳以上か当該年度に満65歳に達する単身、又は夫婦世帯で、前年度の総収入金額が村民税非課税か均等割課税の範囲内の受益者、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)で定める母子家庭等であつて、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯で、前年度の総収入金額が村民税非課税か均等割課税の範囲内の受益者 | 100分の50 |
(4) その他実情に応じ、減免する必要があると村長が認めた受益者 | 100分の50 |
様式 略