○島牧村合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例

平成23年1月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、村が施行する合併処理浄化槽整備に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(賦課対象者の決定)

第2条 この条例において「受益者」とは、島牧村合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成23年島牧村条例第2号)第4条第1項の規定に基づき設置申請を行つた家屋等所有者で、同条例第7条の規定による設置工事が完了した者とする。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者の有する建物の建築面積に1m2あたり150円を乗じて得た額とする。ただし、1m2あたり150円を乗じて得た額が15,000円を超えた場合は、15,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、店舗及び事務所等を所有する受益者が負担する分担金の額は、村管理浄化槽の設置費用に10分の1を乗じて得た額とする。ただし、設置費用に10分の1を乗じて得た額が1,000,000円を超えた場合は、1,000,000円とする。

3 前1項の分担金の算定基準は、規則で定める。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 村長は、第2条の受益者に分担金を定め、前条の規定により算出した額を賦課するものとする。この場合において算出された分担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

2 村長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、第1項の規定に基づき算出された額に応じて、事業実施年度に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときはこの限りではない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 村長は、次の各号の一に該当する場合において、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他、村長が必要と認めたとき。

(分担金の減免)

第6条 村長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の分担金を免除することができる。

(受益者に変更があつた場合の取り扱い)

第7条 第2条の規定による、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を村長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第4条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至つているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第8条 村長は、第4条第2項の分担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。

3 督促状は、村税に係る督促状に準じ作成する。

(督促手数料)

第9条 前条第1項に規定する督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の手数料を徴収する。ただし、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第10条 受益者は、納期限後その分担金を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納入の日までの期間に応じて、年14.6%(当該納付期日の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し、納入しなければならない。

2 村長は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(滞納処分)

第11条 督促状の指定期限までに分担金又は督促手数料を完納しないときは、村長は、督促期限後60日までに滞納処分に着手するものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

島牧村合併処理浄化槽整備事業受益者分担金条例

平成23年1月21日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)