○島牧村合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月23日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成23年島牧村条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置完了の通知)
第4条 村長は、工事が完了したときは、設置申請者に工事完了通知書(別記様式第6号)により通知しなければならない。
(排水設備の接続方法等)
第8条 条例第12条第2号の規定による工事の実施方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 施設の上流端の接続孔と管低高に食い違いを生じさせないこと。
(2) 施設の内側へ突き出さないよう差し入れ、漏水を予防する措置を講じること。
(3) 前2号の基準によりがたい特別の理由があるときは、村長の指示に従うこと。
2 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条で定める技術の基準のほか、村長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 縦断図
(4) 詳細図
(5) 工事費内訳書
(6) その他村長が必要と認める書類
3 使用料を減免する場合の減免率は、別に村長が定める。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
様式 略