○島牧村合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月23日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成23年島牧村条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、合併処理浄化槽(以下「村管理浄化槽」という。)の設置を希望する申請者は、設置申請書(別記様式第1号)をあらかじめ村長に提出しなければならない。

(工事計画書の承認等)

第3条 村長は、前条に規定する設置申請を受理したときは、設置場所調査及び工事計画書(別記様式第2号)を作成し、設置申請者に通知しなければならない。

2 設置申請者は、前項の工事計画の変更を求めるときは、工事設計変更申請書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

3 設置申請者は、第1項の工事計画を承認するときは、工事計画承認書(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。この場合、土地の使用に関する村管理浄化槽設置用地無償使用賃借契約書(別記様式第5号)を締結しなければならない。

(設置完了の通知)

第4条 村長は、工事が完了したときは、設置申請者に工事完了通知書(別記様式第6号)により通知しなければならない。

(使用開始等の届出)

第5条 条例第19条の規定による届出は、合併処理浄化槽使用開始等届(別記様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(使用者の変更等の届出)

第6条 条例第20条の規定による届出は、使用者が変わつたときは、合併処理浄化槽使用者変更届(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(合併処理浄化槽施設の譲渡)

第7条 条例第9条の規定により、個人及び法人、団体等で設置している合併処理浄化槽を村長に無償譲渡する場合は、合併処理浄化槽無償譲渡届(別記様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(排水設備の接続方法等)

第8条 条例第12条第2号の規定による工事の実施方法は、次に定めるとおりとする。

(1) 施設の上流端の接続孔と管低高に食い違いを生じさせないこと。

(2) 施設の内側へ突き出さないよう差し入れ、漏水を予防する措置を講じること。

(3) 前2号の基準によりがたい特別の理由があるときは、村長の指示に従うこと。

2 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条で定める技術の基準のほか、村長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第9条 条例第13条の規定による確認又は、記載事項を変更しようとする者は、排水設備等計画確認申請書(別記様式第11号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断図

(4) 詳細図

(5) 工事費内訳書

(6) その他村長が必要と認める書類

3 村長は、前項の申請書の提出があつたときは、条例第12条の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると確認したときは、排水設備等計画確認書(別記様式第12号)を交付するものとする。

(排水設備等の工事の完了届及び検査)

第10条 条例第15条第1項に規定による届出は、排水設備等工事完成届(別記様式第13号)によるものとし、同条第2項の検査済証は、排水設備等工事検査済証(別記様式第14号)による。

(使用料の減免)

第11条 条例第27条第2項の規定により、使用料の減免又は免除を受けようとする者は、合併処理浄化槽使用料減免申請書(別記様式第15号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請について、減免の必要を認めたとき、又は減免を却下したときは、合併処理浄化槽使用料減免決定(却下)通知書(別記様式第16号)により申請者に通知するものとする。

3 使用料を減免する場合の減免率は、別に村長が定める。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

様式 略

島牧村合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月23日 規則第3号

(平成26年7月1日施行)