○島牧村合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例
平成23年1月21日
条例第2号
(1) 合併処理浄化槽 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定するし尿浄化槽と生活雑排水とを合併して処理する方法による浄化槽をいう。
(2) 汚水 し尿及び雑排水(工業用、雨水その他特殊な排水を除く)をいう。
(3) 排水設備 汚水を排水施設に排除するために必要な配水管、排水渠をいう。
(4) 家屋等所有者 居住の用に供する建物又は集会施設、事務所等(以下「家屋等」という。)の所有者若しくは当該家屋等を新たに建築しようとする者をいう。
(5) 使用者 し尿及び雑排水を合併処理浄化槽に排除してこれを使用する者をいう。
(村管理浄化槽の設置及び区域)
第3条 村管理浄化槽の設置は村長が行い、計画区域は村内全域とする。
(村管理浄化槽設置計画の作成)
第4条 村長は、家屋等所有者から村管理浄化槽の設置の申請(以下「設置申請」という。)があつたときは、遅滞なく必要な調査を行い、次に掲げる事項を記載した設置計画書を作成し、当該設置申請した家屋等所有者(以下「設置申請者」という。)に提示のうえ、その承認を求めるものとする。
(1) 設置の内容
(2) 設置の時期
(3) その他設置の遂行に必要な事項
2 設置申請者は、村長が提示した設置計画書に異議があるときは、設置計画書の内容変更を求めることができる。
(1) 延べ床面積が130m2未満 5人槽
(2) 延べ床面積が130m2以上 7人槽
(3) 大家族(概ね8人以上をいう。)又は2世帯住宅 10人槽
(延べ床面積の確認)
第6条 家屋等の延べ床面積の確認は、実測平面図により行う。
(設置完了の通知)
第7条 村長は、この条例に基づき村管理浄化槽の設置工事を完了したときは、設置申請者に対しその旨を通知しなければならない。
(村管理浄化槽の管理等)
第8条 村管理浄化槽の設置及び管理は、村長が行う。
2 村長は、前項の規定に関わらず、村管理浄化槽の管理を効果的に行うために、当該村管理浄化槽の管理の一部を委託することができる。
(合併処理浄化槽施設の譲渡)
第9条 既に個人及び法人、団体等で設置している合併処理浄化槽を、この条例に基づく管理を希望する者は、当該合併処理浄化槽を無償で島牧村に譲渡しなければならない。この場合において、当該合併処理浄化槽は、村長が示す基準に合致した合併処理浄化槽でなければならない。
(費用等の負担)
第10条 排水設備の新設又は修繕等の工事に要する費用は、当該排水設備の新設又は修繕等を行う者の負担とする。
2 家屋等所有者又は使用者は、村管理浄化槽の使用に際し、ブロアー運転等に係る電気利用料金を負担しなければならない。
(排水設備の設置)
第11条 設置申請者は、村管理浄化槽設置完了後速やかに当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第12条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行うときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水を流入させるために設ける排水設備は、村管理浄化槽に固着させること。
(2) 排水設備を村管理浄化槽に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない工事の実施方法で、規則に定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、村長が特別の理由があると認める場合を除き、別表第1に定めるところによること。
(排水設備等の計画の確認)
第13条 排水設備の設置について許可を受けるべき施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第14条 排水設備等の新設等の工事は、村長の指定を受けた者でなければ行つてはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第15条 排水設備等の新設等を行つた者(以下「設置者」という。)は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に、その旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、村の職員の検査を受けなければならない。
2 村長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設置者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の管理)
第16条 排水設備等の設置者及びそれを利用する者は、排水設備等の清掃その他の維持管理について、常に善良なる管理をしなければならない。
(し尿の排除の制限)
第17条 し尿を村管理浄化槽に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第18条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し、汚水の排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 村管理浄化槽を損傷するおそれがあるとき。
(2) 村管理浄化槽の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めるとき。
(使用の開始等の届出)
第19条 使用者は、村管理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している者でその使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(使用者の変更等の届出)
第20条 使用者が変わつたときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第21条 村は、村管理浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、納入告知書により徴収する。
(使用料)
第22条 使用料の額は、月額1,000円とする。
第23条 削除
(保持義務等)
第24条 村管理浄化槽が設置されている土地の所有者等は、当該村管理浄化槽の適切な使用並びにその保持をしなければならない。
2 家屋等所有者、使用者又は土地所有者等(以下「所有者等」という。)は、村が行う当該村管理浄化槽の保守点検及び清掃等の維持管理作業が適切に実施できるよう、必要な協力をしなければならない。
(修繕費用等の負担)
第25条 家屋等所有者は、その責に帰すべき理由により当該村管理浄化槽の修繕、移転又は撤去等(以下「修繕等」という。)の必要が生じたときは、村長の指示に従いこれを修繕等をし、当該修繕等に係る費用を負担しなければならない。ただし、当該修繕等が所有者等の責に帰すべきものでないときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第27条 村長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免又は免除することができる。
2 前項の規定により、使用料の減免又は免除を受けようとする者は、村長に対し申請しなければならない。
(過料)
第28条 次の各号に掲げるものは、5万円以下の過料に処する。
(2) 第14条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第18条の規定に違反した使用者
(5) 第23条の規定により資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠つた者
(規則への委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
排水管の管径及び勾配表
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
※特例措置 一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。 | ||
別表第2(第22条関係)
合併処理浄化槽使用料
1月につき
区分 | 使用料 | ||
汚水量 | 基本料 | 超過料 (1m3につき) | |
一般家庭用 | 10m3まで | 2,000円 | 240円 |
営業用 | 20m3まで | 4,500円 | 240円 |
団体用 | 20m3まで | 4,500円 | 240円 |
臨時用 | 20m3まで | 7,200円 | 360円 |
附記
1 一般家庭用とは、営業用、団体用及び臨時用以外で汚水を排除する場合をいう。
2 営業用とは、料理店、飲食店、娯楽場、旅館、理容業、製氷業、食品製造業、病院、開業医院等で汚水を排除する場合をいう。
3 団体用とは、官公署、会社、事務所等で汚水を排除する場合をいう。
4 臨時用とは、上記以外に臨時的に汚水を排除する場合をいう。