○島牧村家畜貸付条例施行規則
平成21年6月22日
規則第9号
2 家畜の借受者は貸付期間中であつても、有償払下申請書(第3号様式)を提出することにより、当該家畜を有償で払下げできるものとする。
(払下げの価格)
第3条 当該家畜の払下げ価格については、管内町村及び本村家畜の市場価格を基に設定した金額1頭130千円とする。ただし、毎年度市場価格を鑑み、必要に応じて見直しするものとする。
(支払の期限)
第4条 家畜の借受者は、村有貸付牛有償払下申請書の提出後30日以内に、村の発行する納入告知書により当該金額を支払うものとする。
2 前項の規定により支払が遅滞したときは、年10.95パーセントの延滞料を納めなければならない。
3 特別な事由により、支払が遅滞する場合は、速やかに村長に報告し、村長の指示に従うものとする。
(委任事項)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
様式 略