○島牧村家畜貸付条例施行規則

平成21年6月22日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村家畜貸付条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(有償払下げ・申請)

第2条 家畜の借受者は、別紙(第1号様式)により通知を受けた場合は貸付期間満了の日までに、有償払下申請書(第2号様式)を提出するものとする。

2 家畜の借受者は貸付期間中であつても、有償払下申請書(第3号様式)を提出することにより、当該家畜を有償で払下げできるものとする。

3 前条第1項及び第2項の規定により有償払下げを受けようとする者は、村有貸付牛有償払下申請書を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の村有貸付牛有償払下申請書を審査し、適当と認めたときは、村有貸付牛有償払下決定通知書(第4号様式)により通知しなければならない。また、当該家畜を第3条により定めた価格をもつて払下げるものとする。

(払下げの価格)

第3条 当該家畜の払下げ価格については、管内町村及び本村家畜の市場価格を基に設定した金額1頭130千円とする。ただし、毎年度市場価格を鑑み、必要に応じて見直しするものとする。

(支払の期限)

第4条 家畜の借受者は、村有貸付牛有償払下申請書の提出後30日以内に、村の発行する納入告知書により当該金額を支払うものとする。

2 前項の規定により支払が遅滞したときは、年10.95パーセントの延滞料を納めなければならない。

3 特別な事由により、支払が遅滞する場合は、速やかに村長に報告し、村長の指示に従うものとする。

(委任事項)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

様式 略

島牧村家畜貸付条例施行規則

平成21年6月22日 規則第9号

(平成21年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成21年6月22日 規則第9号