○島牧村家畜貸付条例
昭和41年12月23日
条例第53号
(目的)
第1条 この条例は、家畜の飼育を促進し、その増殖を図りもつて農漁家経済の安定に寄与するため、家畜の貸付について定めることを目的とする。
(貸付家畜)
第2条 貸付家畜(以下「家畜」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 牛
(2) 緬羊
(3) 豚
2 前項に定める家畜に、牛、緬羊及び豚の種雄(以下「種畜」という。)を含むものとする。
(貸付の対象及び決定)
第3条 家畜の貸付対象は、島牧村に住居を有する個人又は農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項)であつて、かつ、永続的に家畜飼養の意欲を有する者で、飼育頭数拡大のための適正な家畜生産経営計画を有し、その達成が望める者に該当し、村長が適当と認めた者に貸付する。ただし、村長は、貸付決定に当たり必要と認めたときは、島牧村家畜貸付審査委員会に諮問し、審査を求めることができるものとする。
(申請の方法)
第4条 家畜の貸付を受けようとする者は、保証人1名連署の上、別に定めるところにより毎年3月末日までに村長に申請しなければならない。
(家畜の受領)
第5条 貸付の指令を受けた者は、保証人1名連署の上、別に定めるところにより借受証を村長に提出し、家畜を受領しなければならない。
(貸付期間)
第6条 家畜の貸付期間は、貸付した日から左の期間とする。
(1) 牛 8ヶ年
(2) 緬羊 5ヶ年
(3) 豚 3ヶ年
2 村長は、必要があると認めたときは、前項の貸付期間を短縮することがある。
(貸付料)
第7条 家畜の貸付料は、徴収しない。
(生産家畜の納入)
第8条 借受者は、家畜から生産された最初の牝畜1頭を無償で村に納入しなければならない。ただし、村長が必要と認めたときは、当該家畜の有償払下げとする。
2 前項の生産牝畜は、次に該当するもので、村長の行う検査に合格したものでなければならない。
(1) 牛 生後8ヶ月以上
(2) 緬羊 生後6ヶ月以上
(3) 豚 生後6ヶ月以上
3 生産牝畜を村に納入しようとするときは、別に定めるところにより納入申請書を提出しなければならない。
(払下)
第9条 前条により牝畜を納入したときは、貸付期間中であつても、当該家畜を借受者に無償で払下げる。
2 貸付期間満了のときにおいて、生産牝畜で納入できない借受者に対しては、当該家畜を有償で払下げる。
3 借受者が前項の規定による有償払下げを受けようとするときは、別に定めるところにより申請書を貸付期間満了の日前30日までに村長に提出しなければならない。
第9条の2 借受者が種畜を第6条に定める期間以上継続して貸付を受け、その成績が特に良好であると認められるときは、願出により当該種畜を払下げることができる。
(家畜の受領及び納入)
第10条 家畜の受領及び納入は、村長の指定する期間及び場所において行うものとし、これに要する一切の費用は、借受者の負担とする。
(事故)
第11条 借受者は、当該家畜に盗難、失跡、疾病による死亡及び廃用により当該家畜を喪失し、又は繁殖に供する家畜としての価値を喪失する事故があつたときは、その家畜と同種で、かつ、同等以上の代畜を返還しなければならない。ただし、村長が不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。
2 借受期間中家畜に繁殖障害等疾病により、不妊のおそれがあると認められるときは、その家畜と同種で、かつ、同等以上の代畜を返還させ、又は有償で払下げることができる。
3 家畜に事故が発生したときは、直ちに事故発生届を村長に提出しなければならない。
(返還申請及び生産届)
第12条 借受者は、返還家畜を納入しようとするとき、又は家畜が仔畜を生産したときは、別に定めるところにより、村長に申請又は届出をしなければならない。
(報告)
第13条 村長は、家畜につき、飼育管理の状況その他必要な事項を調査し、又は借受者に必要な報告を求めるものとする。
(返納を命ずる場合)
第14条 次に掲げる事項に該当するときは、貸付期間中であつても、村長は家畜を返納させることができる。
(1) 条例若しくは規則又は貸付の指令の条件に違反したとき。
(2) 飼養管理を怠つたとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
(規則への委任)
第15条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の規定により借受契約している貸付期間については、改正条例による期間とみなす。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。