○島牧村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年12月19日

規則第11号

(加入申込)

第2条 条例第7条の規定により、島牧村情報通信基盤施設(以下「島牧光ネットワーク」という。)に加入しようとする者は、島牧光ネットワーク加入申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、加入を承認するときは島牧光ネットワーク加入承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(移転)

第3条 条例第9条の規定により、端末設備等の移転を希望する者は、原則として工事を必要とする3週間前までに、島牧光ネットワーク移転申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(脱退及び利用の中止)

第4条 条例第10条の規定により、島牧光ネットワークからの脱退又は利用の中止をしようとする者は、島牧光ネットワーク脱退・利用中止申出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(利用料の徴収)

第5条 利用料は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、村長が必要あると認めたときは、数か月分まとめて徴収することができる。

(減免の申請)

第6条 条例第12条の規定により、利用料の減免を受けようとする加入者は、島牧光ネットワーク利用料減免申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により減免申請書の提出があつたときは、次に該当する者の利用料について、その認定する期間減免することができる。

(1) 入院等の事由により、半年以内の不在の場合 5割減免

(2) 入院等の事由により、半年以上の不在の場合 7割減免

(3) その他、特別の事情により村長が止むを得ないと認めた場合 村長が認めた率

(減免の承認等)

第7条 村長は、減免の申請があつた場合は本人の了承を得て実態調査を行い、減免申請書を受理した日から30日以内に、島牧光ネットワーク利用料減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(身分証明書)

第8条 条例第15条第2項の身分を示す証明書は、様式第7号によるものとする。

(補足)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の加入申込、及び第6条の減免の申請行為等は、この規則施行前においても行うことができる。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の島牧村情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の島牧村個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の島牧村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の島牧村空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の島牧村財務規則、第8条の規定による改正前の島牧村児童福祉法施行規則、第9条の規定による改正前の島牧村保育所設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の島牧村児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の島牧村老人福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の島牧村老人医療費の助成に関する規則、第13条の規定による改正前の島牧村身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の島牧村知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の島牧村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の島牧村養育医療の給付等に関する規則及び第17条の規定による改正前の島牧村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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島牧村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年12月19日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)