○島牧村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例
平成20年12月19日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、島牧村情報通信基盤施設(以下「島牧光ネットワーク」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村は、地域間の情報格差是正を図るとともに、村民に行政、防災等に関する情報の提供やIP電話サービス、テレビの難視聴地域の解消を図ることにより、村民の豊かな暮らしと福祉の向上に資することを目的として島牧光ネットワークを設置する。
(名称及び位置等)
第3条 島牧光ネットワークの構成、名称及び位置等は次のとおりとする。
(1) センター設備 受信アンテナ設備、センター局舎、センター局舎に付属する機械、及び再送信設備等をいい、センター局舎の位置は、島牧村字泊83番地80とする。
(2) サブセンター設備 サブセンター局舎、サブセンター局舎に付属する機械、及び再送信設備等をいい、サブセンター局舎の位置は、島牧村字本目93番地5と島牧村字千走33番地2とする。
(3) 放送設備 放送設備をいい、設置位置は島牧村字泊83番地1(島牧村役場内)とする。
(4) 受信設備 受信アンテナ設備、局舎設備等をいい、位置は島牧村字豊岡297番地先国有林内(3080林班 ホ小班)とする。
(5) 伝送設備 センター設備及びサブセンター設備から柱上分岐函(以下「クロージャ」という。)までの送信上必要な設備等をいう。
(6) 引込設備 クロージャと各戸等の屋外光キャビネット間の配線設備をいう。
(7) 端末設備 光変換器及び各戸等の屋外光キャビネットと光変換器間の宅内配線をいう。
(8) 情報設備 情報端末機及びその付属品をいう。
(事業の内容)
第4条 この島牧光ネットワークでは、次の事業を行う。
(1) 村政等における公示事項及び広報事項の伝達
(2) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡
(3) 地上アナログテレビ放送、地上デジタルテレビ放送、BSアナログテレビ放送、BSデジタルテレビ放送、及びFMラジオ放送の同時再送信
(4) 村内におけるIP電話サービス
(5) ブロードバンドサービス提供のため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出
(6) その他、村長が必要と認める情報の伝達等
(事業区域及び管理運営)
第5条 事業を行う区域は村内全集落とする。
(管理運営)
第6条 島牧光ネットワークの管理運営は村長が行う。ただし、事業遂行上必要と認めるときは村長が指定するものに管理運営の一部を委託することができる。
(加入申込)
第7条 この島牧光ネットワークに加入しようとする者は、加入申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(端末設備等の設置)
第8条 村は、前項の規定により承認を受けた者(以下「加入者」という。)に端末設備及び情報設備(以下「端末設備等」という。)を無償貸与し設置する。
2 前条に規定する端末設備等は1世帯に一式とする。
(移転)
第9条 加入者は端末設備等の移転を希望するときは移転届出書により、村長に届け出なければならない。
(脱退又は利用の中止)
第10条 加入者は村外への転出等で端末設備等の必要がなくなつた場合等は、脱退・利用中止申出書により村長に届け出たうえ、速やかに貸与された端末設備等を村へ返却しなければならない。
(利用料)
第11条 加入者は島牧光ネットワーク利用料として、月額1,000円を納付しなければならない。
2 前項の月額利用料の算定に当たつては、加入日の属する月から脱退・利用中止申出書の提出のあつた月までとし、日割り計算は行わないものとする。
(減免)
第12条 村長は、特別な事情があると認めたときは、利用料を減免することができる。
(加入者負担)
第13条 加入者の都合により、端末設備等の移転等を行う場合は引込設備を除き、それに要する経費は加入者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めるものについてはこの限りでない。
(保全の義務)
第14条 加入者は端末設備等について善良な管理を行わなければならない。
2 加入者は端末設備等の異常を発見したときは、ただちに村長に届け出なければならない。
(立ち入り検査)
第15条 村長は、この条例の施行に必要な範囲において、村長の指定する職員に端末設備等を設置する加入者の建物に立ち入り、工事の完成確認、端末施設等の整備点検、並びに利用の停止、加入の取消し等のための手続きをさせることができる。
2 前項の規定により、職員が加入者の建物に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(利用の停止及び加入の取消し)
第16条 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、村長は端末設備等の使用停止又は加入を取消すことができる。
(1) この条例に違反した場合
(2) 事業の妨害をした場合
(3) 島牧光ネットワークを故意に破損した場合
(4) 利用料を3ヶ月以上にわたり、正当な理由が無く納入しない場合
(5) その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為や、公益を害する行為又は恐れがある場合
(損害賠償)
第17条 島牧光ネットワークを、故意又は過失により損壊させた者は当該施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。
(免責事項)
第18条 村は、天災・事変その他村の責めに帰することのできない事由により、事業提供の停止があつてもその損害については賠償しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。