○島牧村ふるさと応援基金条例

平成20年9月18日

条例第18号

(目的)

第1条 ふるさと島牧村を応援するため島牧村ふるさと寄付条例(以下「寄付条例」という。)に基づき寄付された寄付金を適正に管理し、運用することを目的として島牧村ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、次の各号により積み立てる。

(1) 寄付条例第2条各号の事業に係る指定寄付金

(2) 基金の運用から生じる収益金

(3) その他予算に計上する額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 第2条第2号の基金の運用から生じる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に組み入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、寄付条例第1条の目的を達成するため、寄付条例第2条に定める事業に要する必要に充てる場合に限り、処分することができる。

(その他)

第7条 この寄付条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村ふるさと応援基金条例

平成20年9月18日 条例第18号

(平成20年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年9月18日 条例第18号