○島牧村ふるさと寄付条例
平成20年9月18日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、島牧村を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄付金を募りこれを財源として各種事業を実施し、寄付者の島牧村に対する思いを実現することにより、多様な人々の参画による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この条例に基づき寄付された寄付金(以下「寄付金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育・文化の推進に関する事業
(2) 保健・医療・介護・福祉の向上に関する事業
(3) 産業の振興に関する事業
(4) その他目的達成のために村長が必要と認める事業
(寄付金の管理運用)
第3条 寄付金は、島牧村ふるさと応援基金により管理し、運用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長は必要があると認めるときは、寄付金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。
(寄付金指定)
第4条 寄付者は、寄付金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄付することができる。
(適用除外)
第5条 寄付金以外の寄付については、この条例の規定は適用しない。
(適用状況の公表)
第6条 村長は、毎年1回、この条例の運用状況について議会に報告するとともに公表しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。