○島牧村部及び課設置条例
平成15年9月29日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部及び課の設置に関する事項を定めることを目的とする。
(部及び課の設置)
第2条 前条の部及び課は次のとおりとする。
総務経済部
総務課
企画産業課
住民課
福祉課
施設課
(事務分掌)
第3条 部及び課の事務分掌は次のとおりとする。
総務経済部
総務課
(1) 村議会に関すること。
(2) 文書の管理に関すること。
(3) 行政組織に関すること。
(4) 職員の人事、給与及び福利厚生並びに研修に関すること。
(5) 予算その他財務に関すること。
(6) 交通安全に関すること。
(7) 消防及び防災に関すること。
(8) 公害に関すること。
(9) 他の課の所管に属さない事項に関すること。
企画産業課
(1) 総合開発、企画調整及び計画に関すること。
(2) 国・道への要望活動及び他町村との連絡調整に関すること。
(3) 土地利用等に関すること。
(4) 広報、広聴に関すること。
(5) 各種統計に関すること。
(6) 情報通信に関すること。
(7) 観光事業の振興に関すること。
(8) 商工関係団体に関すること。
(9) 労政に関すること。
(10) 水産業に関すること。
(11) 農業に関すること。
(12) 林業に関すること。
(13) 鳥獣に関すること。
(14) 自然公園に関すること。
住民課
(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑証明に関すること。
(2) 国民年金に関すること。
(3) 環境衛生に関すること。
(4) 医療費に関すること。
(5) 国民健康保険会計及び後期高齢者医療会計に関すること。
(6) 村税及び国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。
(7) 固定資産の評価に関すること。
(8) その他税務に関すること。
福祉課
(1) 福祉関係施設及び診療所の管理運営に関すること。
(2) 児童福祉に関すること。
(3) 保健及び予防に関すること。
(4) 障害者(児)の福祉に関すること。
(5) 老人福祉に関すること。
(6) 介護保険に関すること。
(7) その他福祉に関すること。
施設課
(1) 道路及び河川に関すること。
(2) 土木に関すること。
(3) 住宅及び建築に関すること。
(4) 水道に関すること。
(5) 村有財産の管理に関すること。
(6) 生活排水処理に関すること。
(臨時又は特殊な事務の分掌)
第4条 臨時又は特殊な事務については、前条の規定にかかわらず、村長においてその分掌課を定めることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(島牧村課設置条例の廃止)
2 島牧村課設置条例(昭和57年条例第7号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。