○島牧村漁業近代化資金利子補給条例施行規則
平成19年3月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、島牧村漁業近代化資金利子補給条例(昭和45年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第2号)
(2) その他、村長が必要と認める書類
(1) 漁業近代化資金利子補給計算書
(2) 漁業近代化資金残高移動報告書
(3) その他、村長が必要と認める書類
(村長への委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略