○島牧村漁業近代化資金利子補給条例施行規則

平成19年3月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、島牧村漁業近代化資金利子補給条例(昭和45年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給契約の締結)

第2条 条例第5条の規定による利子補給の契約は、漁業近代化資金利子補給契約書(様式第1号)により締結する。

(利子補給の申請)

第3条 前条により契約をした融資機関が利子補給金の交付を申請しようとするときは、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第2号)

(2) その他、村長が必要と認める書類

(利子補給の承認)

第4条 村長は、前条の申請書の提出を受けたときは当該書類を審査し、利子補給をすることが適当と認めたときは漁業近代化資金利子補給承認書(様式第3号)により、融資機関へ通知する。

(利子補給金の請求)

第5条 条例第8条による利子補給金の請求は、漁業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 漁業近代化資金利子補給計算書

(2) 漁業近代化資金残高移動報告書

(3) その他、村長が必要と認める書類

(村長への委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

島牧村漁業近代化資金利子補給条例施行規則

平成19年3月7日 規則第2号

(平成19年3月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成19年3月7日 規則第2号