○島牧村漁業近代化資金利子補給条例
昭和45年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 島牧村は、漁業施設の整備拡充をはかり、もつて漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付する。
(1) 漁業者等 法第2条第1項に掲げる者で、島牧村に住所を有するものをいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項に掲げる者をいう。
(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項に掲げるものをいう。
(利子補給率)
第3条 前条に規定する漁業近代化資金に対し、利子補給率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金にあつては、年2%以内
(2) 総トン数20トン以上130トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン以上130トン未満である場合におけるその改造に必要な資金(農林大臣が漁業種類を指定して130トンをこえるトン数を定めたときは、その総トン数とする。)にあつては、年1%以内
第4条 前条で定める利子補給を行うことにより、漁業者等の利子負担率が0.5パーセントに満たなくなる場合は、0.5パーセントを超えない範囲内において利子補給率を減じるものとする。
(利子補給契約)
第5条 第1条の利子補給についての契約は、村長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。
(利子補給金の請求)
第8条 第5条の契約をした融資機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月中に、当該期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を村長に請求しなければならない。
(利子補給金の交付)
第9条 村長は、前条の規定により、融資機関から、利子補給金の請求があつた場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に、これを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第10条 村長は、利子補給に係る資金の融通を受けた者が、当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。
2 村長は、融資機関の責に帰すべき理由により、融資機関が、この条例に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(協力義務)
第11条 融資機関は、村長が当該融資機関の行つた第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に対し、報告を求めた場合又はその職員をして、当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(村長への委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に村長が定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月15日から適用する。
附則(昭和49年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて承認した漁業近代化資金についての島牧村漁業近代化資金利子補給条例第3条に定める利率に関しては、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて承認した漁業近代化資金についての島牧村漁業近代化資金利子補給条例第3条に定める利率に関しては、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。