○島牧村道の駅「よつてけ!島牧」設置条例施行規則

平成17年3月14日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村道の駅「よつてけ!島牧」設置条例(平成7年条例第11号)第8条の規定に基づき、島牧村道の駅「よつてけ!島牧」(以下「道の駅」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 道の駅の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間

7月・8月 午前9時~午後7時まで

上記以外の月 午前9時~午後5時まで

(2) 休館日

 毎週火曜日(ただし、該当する火曜日が祝日又は振替休日である場合は、翌日の水曜日)

 12月31日から翌年の1月3日までの日

2 前項の開館時間及び休館日については、村長が特に必要であると認めたときは、変更して使用させることができる。

3 その他管理運営上特別な事情が生じたときは、第1項に定める休館日のほかに、臨時に休館日を設けることができる。

(委任事項)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

島牧村道の駅「よつてけ!島牧」設置条例施行規則

平成17年3月14日 規則第15号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月14日 規則第15号