○島牧村道の駅「よつてけ!島牧」設置条例
平成7年11月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、島牧村道の駅「よつてけ!島牧」(以下「道の駅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 島牧村道の駅「よつてけ!島牧」
位置 島牧村字千走11番地1
(職員)
第3条 道の駅に必要な職員を置くことができる。
(管理の委託)
第4条 村長は、施設の管理について必要があると認めたときは、その一部又は全部を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3に規定する法人、又は他の公共団体若しくは公共的団体(以下「管理受託者」という。)に委託することができる。
(利用料金)
第5条 村長は、必要と認めた場合は管理受託者に道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)をその収入として受領させることができる。
2 前項の利用料金は、管理受託者が定めるものとする。この場合において管理受託者は、あらかじめ当該利用料金について村長の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 使用者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、使用の制限又は停止を命ずることができる。
(1) 公安、風俗を害する恐れがあるとき。
(2) 公益、又は管理上適当でないとき。
(損害賠償)
第7条 使用者が建物、設備その他の物件を棄損又は滅失したときは、速やかに賠償しなければならない。ただし、村長が止むを得ない事由があると認めた場合は、この限りではない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。