○島牧村ふれあい交流センター「おあしす」設置規則

平成15年3月12日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村ふれあい交流センター「おあしす」設置条例(平成15年条例第6号)第10条の規定に基づき、島牧村ふれあい交流センター「おあしす」(以下「ふれあいセンター」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の承認)

第2条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、使用許可申請書(第1号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の使用許可申請書の提出により、ふれあいセンターの使用を認めたときは、使用許可証(第2号様式)を使用者に交付するものとする。

(使用の条件)

第3条 村長は、公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、その使用を承認せず、又はその使用につき条件を付することができる。

(使用制限)

第4条 次の各号の一に該当すると認めたときは、村長は使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に従がわないとき。

(2) センターの使用の方法が不適当と認めたとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めたとき。

(4) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(使用料の納付)

第5条 使用料の納付は、別に発する納付通知書により納付しなければならない。

2 前項の使用料を納付しないときは、承認を取り消すことができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が止むを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。

(原状回復)

第7条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第4条の規定により使用を取り消され、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときも、また同様とする。

(管理人の設置)

第8条 村長は必要に応じて管理人を置くことができる。

(管理人の職務)

第9条 管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 敷地、建物、施設等の管理に関すること。

(2) 使用申込書の受理及び進達に関すること。

(3) その他村長が指示する事項に関すること。

(損害賠償)

第10条 使用者が、建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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島牧村ふれあい交流センター「おあしす」設置規則

平成15年3月12日 規則第16号

(平成15年3月12日施行)