○島牧村ふれあい交流センター「おあしす」設置条例
平成15年3月12日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、島牧村ふれあい交流センター「おあしす」(以下「ふれあいセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 ふれあいセンターは、地域住民の心身の健康と福祉の増進並びにスポーツ・レクリェーション活動を通じて住民と都市住民との広域ふれあい交流を促進する施設として設置する。
(名称及び位置)
第3条 前条の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 島牧村ふれあい交流センター「おあしす」
位置 島牧村字本目253番地1
(事業)
第4条 ふれあいセンターは、次の事業を行う。
(1) 体力向上、健康増進に関すること。
(2) スポーツ・レクリェーションに関すること。
(3) 地域イべント活動に関すること。
(4) 災害発生時の住民の避難に関すること。
(5) 地域住民の集会
(6) その他必要な事業
(管理運営)
第5条 ふれあいセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(使用許可)
第6条 ふれあいセンターを使用する者は、別に定める手続きにより、使用許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 ふれあいセンターを使用する者は、別表に定める使用料を村長に納入しなければならない。ただし、村長が公益上その他特に認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用制限)
第8条 村長は、管理上必要があると認めたときは、第4条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設・設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
午前8時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前8時から午後5時まで | |
ふれあい交流室 | 100円 | 150円 | 360円 | 250円 |
多目的ホール | 200円 | 300円 | 1,030円 | 510円 |
和室 | 100円 | 150円 | 360円 | 250円 |
調理実習室 | 150円 | 200円 | 460円 | 360円 |
ただし、和室については、一室の使用料であり、一室増すごとに加算する。
1 冬期間(11月から4月まで)は暖房料として410円を加算する。
2 営業の目的をもつて、使用する場合は5倍とし、暖房料については1.5倍とする。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 規定時間を超過した場合は、5割以内で超過料を徴収することができる。