○島牧村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成14年6月27日
規則第10号
島牧村印鑑条例施行規則(昭和48年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、島牧村印鑑の登録及び証明に関する条例(平成14年条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の受理)
第2条 村長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条に規定する「委任を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明証等であつて本人の写真をはりつけ、かつ割印のしてあるものを提示したとき。
(2) 登録申請者が既に印鑑の登録を受けている者により本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。
(印鑑登録原票の記載事項)
第5条 条例第6条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調整する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもつて調製することができる。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第6条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記
(1) 印鑑登録申請書及び印鑑登録廃止届 第1号様式
(2) 削除
(3) 印鑑登録済証 第3号様式
(5) 印鑑登録済証再交付申請書 第5号様式
(6) 印鑑登録抹消通知書 第6号様式
(文書保存年限)
第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 5年
(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年
附則
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の島牧村印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により登録されている印鑑については、この規則の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和7年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年8月25日から適用する。

第2号様式 削除




