○島牧村印鑑の登録及び証明に関する条例
平成14年6月27日
条例第13号
島牧村印鑑条例(昭和48年条例第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 本村に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により村長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他止むを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。
(登録できない印鑑)
第4条 村長は、登録申請された印鑑が、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、村長が不適当と認めるもの
(登録意思の確認)
第5条 村長は、第3条の規定により印鑑登録の申請があつたときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(印鑑の登録)
第6条 村長は、前条の規定による確認を終わつたときは、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録済証の再交付)
第8条 印鑑登録者は、印鑑登録済証が著しく汚染又はき損したとき、記載欄に余白がなくなつたときは、再交付の申請をすることができる。
2 村長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録済証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録済証を再交付するものとする。
(登録事項の修正)
第9条 印鑑登録者は、登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録済証を添えて、村長に届出しなければならない。
2 村長は、登録事項に変更があることを知つたときは、職権で登録事項を修正することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第10条 印鑑登録者又は代理人は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録廃止届により、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。
(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。
(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録済証を亡失したとき。
(印鑑登録の抹消)
第11条 村長は、印鑑登録者について、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 前条による申請があつたとき。
(2) 印鑑登録者が死亡したこと、転出したこと、氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したことにより住民票を消除したとき。
(3) 外国人住民にあつては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(4) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が、第4条第1項第1号に該当することとなつたとき。
(5) 前各号に定める者のほか、村長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。
(印鑑登録証明の申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録済証を持参し印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、印鑑登録済証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取つて磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)であることを村長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑票の複写(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取つて磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)により交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合においては、村長は、登録印鑑の提出を求めなければならない。
(閲覧の禁止)
第15条 村長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第16条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(島牧村行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、島牧村行政手続条例(平成9年条例第5号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の島牧村印鑑条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。