○島牧村公営住宅条例施行規則
平成9年12月9日
規則第8号
(趣旨)
第1条 島牧村公営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに島牧村公営住宅条例(平成9年条例第11号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(5) 心身障害者 障害者基本法第2条に規定する障害者であること。
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。
(入居の手続き)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
(1) 公営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で村長が定める数値
(2) 公営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で村長が定める数値
3 村長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式の1又は第14号様式の2により当該入居者に通知するものとする。
(1) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額
(2) 入居者又は同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額
(3) その他村長が特に認める場合、村長が必要と認める額で別表2により算出した額
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、村長が必要と認める場合であつて徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあつては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。
4 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の免除又は徴収の猶予を受けようとするものは、別記第15号様式の1又は第15号様式の2により申請をしなければならない。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と村長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(条例第32条第2項に規定する村長が定める額)
第15条 条例第32条第2項の村長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(社会福祉事業での使用料)
第16条 条例第41条に規定する村長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第17条 条例第49条第1項に規定する村長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(長期間不使用の申出)
第18条 入居者は、公営住宅を1月以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第22号様式により村長に申し出なければならない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)
(退去の届出及び敷金の還付)
第20条 入居者は、公営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第24号様式により退去する旨村長に届け出なければならない。
2 入居者から前項の届出があつたときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 島牧村公営住宅条例施行規則(昭和46年3月29日規則第1号)は、廃止する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(島牧村公営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の島牧村公営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
建設年度 | 規模構造別 | 位置団地名 | 戸数 | 備考 |
昭和42年度 | 簡耐平屋建 33.94m2 2DK | 字元町 元町団地 | 8 | |
昭和44年度 | 簡耐平屋建 42.41m2 3DK | 字泊 泊団地 | 1 | |
〃 | 簡耐平屋建 31.71m2 2DK | 字泊 泊団地 | 3 | |
昭和45年度 | 簡耐平屋建 45.43m2 3DK | 字元町 元町団地 | 1 | |
〃 | 簡耐平屋建 37.18m2 2DK | 字元町 元町団地 | 3 | |
〃 | 簡耐平屋建 45.43m2 3DK | 字泊 泊団地 | 1 | |
〃 | 簡耐平屋建 37.18m2 2DK | 字泊 泊団地 | 3 | |
〃 | 簡耐平屋建 46.50m2 3DK | 字泊 泊団地 | 2 | |
〃 | 簡耐平屋建 46.50m2 3DK | 字元町 元町団地 | 4 | |
〃 | 簡耐平屋建 39.68m2 2DK | 字元町 元町団地 | 4 | |
昭和46年度 | 簡耐平屋建 46.56m2 3DK | 字泊 泊団地 | 2 | |
〃 | 簡耐平屋建 40.00m2 2DK | 字泊 泊団地 | 2 | |
〃 | 簡耐平屋建 46.56m2 3DK | 字元町 元町団地 | 2 | |
〃 | 簡耐平屋建 40.00m2 2DK | 字元町 元町団地 | 2 | |
昭和49年度 | 簡耐平屋建 50.01m2 3DK | 字泊 泊団地 | 10 | |
〃 | 簡耐平屋建 50.01m2 3DK | 字千走 千走団地 | 4 | |
昭和51年度 | 簡耐平屋建 55.14m2 3DK | 字泊 泊団地 | 4 | |
〃 | 簡耐平屋建 55.14m2 3DK | 字千走 千走団地 | 4 | |
昭和53年度 | 簡耐平屋建 59.73m2 3DK | 字泊 泊団地 | 4 | |
〃 | 簡耐平屋建 59.73m2 2DK | 字千走 千走団地 | 4 | |
昭和56年度 | 簡耐平屋建 68.96m2 3DK | 字泊 泊団地 | 3 | |
昭和58年度 | 簡耐平屋建 66.04m2 3DK | 字千走 千走団地 | 4 | |
平成5年度 | 準耐平屋建 72.60m2 3LDK | 字本目 本目団地 | 6 | |
平成10年度 | 準耐2階建 67.74m2 2LDK | 字本目 本目団地 | 2 | 1階 |
〃 | 準耐2階建 78.22m2 3LDK | 字本目 本目団地 | 2 | 2階 |
平成11年度 | 準耐2階建 67.74m2 2LDK | 字本目 本目団地 | 2 | 1階 |
〃 | 準耐2階建 78.22m2 3LDK | 字本目 本目団地 | 2 | 2階 |
平成12年度 | 準耐2階建 67.74m2 2LDK | 字本目 本目団地 | 2 | 1階 |
〃 | 準耐2階建 78.22m2 3LDK | 字本目 本目団地 | 2 | 2階 |
令和3年度 | 耐火2階建 48.90m2 2DK | 字元町 新元町団地 | 2 | 1階 |
〃 | 耐火2階建 52.50m2 2LDK | 字元町 新元町団地 | 2 | 2階 |
別表2(第11条関係)
番号 | 収入区分 | 算定式 |
1 | 0円~21,000円以下 | A-(A×50%) |
2 | 21,001円~42,000円以下 | A-(A×40%) |
3 | 42,001円~63,000円以下 | A-(A×30%) |
4 | 63,001円~85,000円以下 | A-(A×20%) |
5 | 85,001円~104,000円以下 | A-(A×10%) |
備考 1 A:家賃 2 算出して得た額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする | ||






























