○島牧村公営住宅条例施行規則

平成9年12月9日

規則第8号

(趣旨)

第1条 島牧村公営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに島牧村公営住宅条例(平成9年条例第11号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(公営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する公営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表1のとおりとする。

(入居者の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(入居者の資格)

第3条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号イに該当する者にあつては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(優先入居者の資格)

第4条 条例第9条第4項に規定する村長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

(入居の手続き)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。

(同居の承認)

第6条 入居者は、条例第12条の規定により村長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式により申請しなければならない。

2 村長が、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第7条 条例第13条の規定により村長の承認を得ようとする公営住宅の同居者は、別記第9号様式により引き続き当該公営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 村長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する村長が定める係数)

第8条 条例第14条第2項に規定する村長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 公営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で村長が定める数値

(2) 公営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で村長が定める数値

(収入申告の方法)

第9条 入居者は、条例第15条第1項に定める収入の申告は、別記第11号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第10条 村長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によつて当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による村長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。

3 村長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式の1又は第14号様式の2により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第16条(条例第30条第3項条例第32条第3項又は条例第50条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該家賃から減免するものとする。

(1) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額

(2) 入居者又は同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額

(3) その他村長が特に認める場合、村長が必要と認める額で別表2により算出した額

2 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、村長が必要と認める場合であつて徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあつては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

4 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の免除又は徴収の猶予を受けようとするものは、別記第15号様式の1又は第15号様式の2により申請をしなければならない。

5 条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は猶予は、前4項の規定を準用する。

(公営住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合の申請)

第12条 条例第26条の規定により公営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第16号様式により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第17号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(公営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第13条 条例第27条の規定により公営住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、別記第18号様式により村長に申請をしなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第19号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と村長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第14条 条例第28条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第20号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第28条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第21号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第28条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第32条第2項に規定する村長が定める額)

第15条 条例第32条第2項の村長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(社会福祉事業での使用料)

第16条 条例第41条に規定する村長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第17条 条例第49条第1項に規定する村長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(長期間不使用の申出)

第18条 入居者は、公営住宅を1月以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第22号様式により村長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第19条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があつたときは、別記第23号様式により、村長に届け出なければならない。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出及び敷金の還付)

第20条 入居者は、公営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第24号様式により退去する旨村長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があつたときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があつたとき、又は条例第17条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた額を当該入居者に還付するものとする。

(検査に当たる者の証票)

第21条 条例第63条第3項の証票は、別記第25号様式によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(島牧村公営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の島牧村公営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

建設年度

規模構造別

位置団地名

戸数

備考

昭和42年度

簡耐平屋建

33.94m2

2DK

字元町

元町団地

8


昭和44年度

簡耐平屋建

42.41m2

3DK

字泊

泊団地

1


簡耐平屋建

31.71m2

2DK

字泊

泊団地

3


昭和45年度

簡耐平屋建

45.43m2

3DK

字元町

元町団地

1


簡耐平屋建

37.18m2

2DK

字元町

元町団地

3


簡耐平屋建

45.43m2

3DK

字泊

泊団地

1


簡耐平屋建

37.18m2

2DK

字泊

泊団地

3


簡耐平屋建

46.50m2

3DK

字泊

泊団地

2


簡耐平屋建

46.50m2

3DK

字元町

元町団地

4


簡耐平屋建

39.68m2

2DK

字元町

元町団地

4


昭和46年度

簡耐平屋建

46.56m2

3DK

字泊

泊団地

2


簡耐平屋建

40.00m2

2DK

字泊

泊団地

2


簡耐平屋建

46.56m2

3DK

字元町

元町団地

2


簡耐平屋建

40.00m2

2DK

字元町

元町団地

2


昭和49年度

簡耐平屋建

50.01m2

3DK

字泊

泊団地

10


簡耐平屋建

50.01m2

3DK

字千走

千走団地

4


昭和51年度

簡耐平屋建

55.14m2

3DK

字泊

泊団地

4


簡耐平屋建

55.14m2

3DK

字千走

千走団地

4


昭和53年度

簡耐平屋建

59.73m2

3DK

字泊

泊団地

4


簡耐平屋建

59.73m2

2DK

字千走

千走団地

4


昭和56年度

簡耐平屋建

68.96m2

3DK

字泊

泊団地

3


昭和58年度

簡耐平屋建

66.04m2

3DK

字千走

千走団地

4


平成5年度

準耐平屋建

72.60m2

3LDK

字本目

本目団地

6


平成10年度

準耐2階建

67.74m2

2LDK

字本目

本目団地

2

1階

準耐2階建

78.22m2

3LDK

字本目

本目団地

2

2階

平成11年度

準耐2階建

67.74m2

2LDK

字本目

本目団地

2

1階

準耐2階建

78.22m2

3LDK

字本目

本目団地

2

2階

平成12年度

準耐2階建

67.74m2

2LDK

字本目

本目団地

2

1階

準耐2階建

78.22m2

3LDK

字本目

本目団地

2

2階

令和3年度

耐火2階建

48.90m2

2DK

字元町

新元町団地

2

1階

耐火2階建

52.50m2

2LDK

字元町

新元町団地

2

2階

別表2(第11条関係)

番号

収入区分

算定式

1

0円~21,000円以下

A-(A×50%)

2

21,001円~42,000円以下

A-(A×40%)

3

42,001円~63,000円以下

A-(A×30%)

4

63,001円~85,000円以下

A-(A×20%)

5

85,001円~104,000円以下

A-(A×10%)

備考

1 A:家賃

2 算出して得た額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする

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島牧村公営住宅条例施行規則

平成9年12月9日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年12月9日 規則第8号
平成10年11月24日 規則第10号
平成12年3月10日 規則第2号
平成13年12月21日 規則第9号
平成22年2月22日 規則第3号
平成25年3月15日 規則第1号
平成28年2月16日 規則第1号
令和2年3月25日 規則第6号
令和6年2月6日 規則第2号