○島牧村情報連絡施設管理規則
平成8年12月20日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村情報連絡施設設置条例(平成8年条例第16号)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の内容)
第2条 この規則による施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 施設の種類 情報連絡施設
(2) 規模 基地局 一式
管理用携帯局 一式
機械器具 一式
(施設の管理責任者)
第3条 この施設の管理責任者は、島牧村長(以下「村長」とする。)とする。
(施設の管理運営)
第4条 この施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効果的に運営しなければならない。
2 村長は、施設の効果的な管理運営をするため必要と認めるときは、漁業協同組合等に業務委託することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めのない事項については、別に村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
