○島牧村情報連絡施設管理規則

平成8年12月20日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村情報連絡施設設置条例(平成8年条例第16号)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の内容)

第2条 この規則による施設の内容は、次のとおりとする。

(1) 施設の種類 情報連絡施設

(2) 規模 基地局 一式

管理用携帯局 一式

機械器具 一式

(施設の管理責任者)

第3条 この施設の管理責任者は、島牧村長(以下「村長」とする。)とする。

(施設の管理運営)

第4条 この施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効果的に運営しなければならない。

2 村長は、施設の効果的な管理運営をするため必要と認めるときは、漁業協同組合等に業務委託することができる。

3 前項により管理運営を委託した場合は、委託契約(別記様式)を締結し、必要な事項を定めるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めのない事項については、別に村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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島牧村情報連絡施設管理規則

平成8年12月20日 規則第10号

(平成8年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成8年12月20日 規則第10号