○島牧村情報連絡施設設置条例

平成8年12月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、沿岸漁業の振興及び漁業操業の安全確保と漁家経営の安定を図るため島牧村情報連絡施設(以下「施設」という。)を設置し、その適正な管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 前条の施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称 島牧村情報連絡施設

位置 島牧郡島牧村字豊岡293番地先(基地局)

島牧郡島牧村字港100番地内(管理用携帯局)

(管理及び使用)

第3条 この施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効果的に使用されるものとする。

(管理運営の委託)

第4条 村長は、効果的な施設の運営をするため、必要と認めるときは管理運営を委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村情報連絡施設設置条例

平成8年12月20日 条例第16号

(平成8年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成8年12月20日 条例第16号