○島牧村有墓地設置及び管理条例施行規則

平成7年11月22日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村有墓地設置及び管理条例(昭和49年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 村長は、条例第2条で定める墓地について墓地管理人を置き、その墓地を管理させることができる。

(墓地管理人)

第3条 墓地管理人は、条例第3条第1項の許可を受けて新たに墓地を使用しようとする者に対し、その使用箇所及び使用方法等を指示することができる。

(撤去)

第4条 村長は、条例第3条第1項の許可を受けないで墓地を使用した者、及び前条の規定による墓地管理人の指示に従わずに墓地を使用した者に対し、直ちに工作物を撤去させ、使用を禁止することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

島牧村有墓地設置及び管理条例施行規則

平成7年11月22日 規則第17号

(平成7年11月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成7年11月22日 規則第17号