○島牧村有墓地設置及び管理条例施行規則
平成7年11月22日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村有墓地設置及び管理条例(昭和49年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 村長は、条例第2条で定める墓地について墓地管理人を置き、その墓地を管理させることができる。
(墓地管理人)
第3条 墓地管理人は、条例第3条第1項の許可を受けて新たに墓地を使用しようとする者に対し、その使用箇所及び使用方法等を指示することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。